法人税の年内の講義が終了した。
来年の講義開始まで総復習を頑張るぞ。
今日の学習
★ 法人税
実力テスト 2時間
講義 1時間
明日の予定
★ 消費税
テキスト復習 2時間
トレーニング 1時間
2010年12月14日火曜日
2010年12月12日日曜日
へーぞーさん
竹中さんの講演を聞いてきた。
やっぱ話がうまいので、時間がたつのが早く、
あっという間に1時間の講演が終わってしまった。
ただ、もうちょっと掘り下げた内容を期待してたので、
少々残念だったけど、話方なんかはとても勉強になった。
今日の学習
★ 法人税
理論暗記 3時間
演習問題 1時間半
トレーニング 1時間
★ 相続税
講義 3時間
明日の予定
★ 法人税
実力テスト 2時間 (がんばろう)
やっぱ話がうまいので、時間がたつのが早く、
あっという間に1時間の講演が終わってしまった。
ただ、もうちょっと掘り下げた内容を期待してたので、
少々残念だったけど、話方なんかはとても勉強になった。
今日の学習
★ 法人税
理論暗記 3時間
演習問題 1時間半
トレーニング 1時間
★ 相続税
講義 3時間
明日の予定
★ 法人税
実力テスト 2時間 (がんばろう)
2010年12月11日土曜日
合格発表
昨日、合格発表がありましたが、今日通知が届きました。
3年目の今年やっとやっとで簿記合格!!
これで去年合格の財務諸表と合わせて2科目Get!ほっと一息。
でも、消費税はC判定・・・。反省しないと。
思い起こせば、4年前の今頃日商簿記1級に合格し、チャレンジを始めた税理士試験。
なんとなく、毎年簿記は受かるだろうと思いつつ、本番でパニクってしまい不合格・・・。
よくよく考えると実力なかったんだろうなぁ。
1年目は、半年の勉強で十分な能力はなかったと思うし、
2年目は、ほとんど財務諸表ばっか勉強して、簿記なんてほとんどしてなかったし、
3年目は、1月からのスタートだったけど、これまでの積み重ねもあってか答連なんかでそれなりの手ごたえをもちつつ自信をもって勉強できたのがよかったんだろうなぁ。
まだまだ先は長いので、思い出話はこの辺にして、
来年の本試験に向けて頑張るぞ!!!
さぁ、ここから切り替えて法人税と消費税だぁああああああああ。
あ、年調も頑張んないと・・・。
3年目の今年やっとやっとで簿記合格!!
これで去年合格の財務諸表と合わせて2科目Get!ほっと一息。
でも、消費税はC判定・・・。反省しないと。
思い起こせば、4年前の今頃日商簿記1級に合格し、チャレンジを始めた税理士試験。
なんとなく、毎年簿記は受かるだろうと思いつつ、本番でパニクってしまい不合格・・・。
よくよく考えると実力なかったんだろうなぁ。
1年目は、半年の勉強で十分な能力はなかったと思うし、
2年目は、ほとんど財務諸表ばっか勉強して、簿記なんてほとんどしてなかったし、
3年目は、1月からのスタートだったけど、これまでの積み重ねもあってか答連なんかでそれなりの手ごたえをもちつつ自信をもって勉強できたのがよかったんだろうなぁ。
まだまだ先は長いので、思い出話はこの辺にして、
来年の本試験に向けて頑張るぞ!!!
さぁ、ここから切り替えて法人税と消費税だぁああああああああ。
あ、年調も頑張んないと・・・。
法人税メモ(欠損金)
1.欠損金
(1)欠損金の意義
欠損金とは、各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額が
その事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(2)青色欠損金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額があること
ロ.手続 ・・・ ① 欠損事業年度について青色申告書を提出していること。
② 欠損事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること
(注)欠損事業年度以外の事業年度は、青色申告書の提出は要件となっていない。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①青色欠損金であれば、原因事実は問わない。
②すでに前期以前に控除対象となったもの及び
欠損金の繰り戻し還付の計算の基礎となったものを除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 欠損金の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(3)租税回避行為の防止
①欠損等法人の欠損金の繰越の不適用
イ.制度の内容
欠損等法人(※1)が、特定支配日(※2)直前に事業を営んでおらず、
特定支配日以後5年を経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に
該当する場合には、その該当することとなった日の属する事業年度前に生じた
欠損金額については青色欠損金の繰越控除の規定は適用しない。
(※1)欠損等法人
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有する
こととなったもののうち、特定支配事業年度(その特定支配関係を有する
こととなった日の属する事業年度。)において、その特定支配事業年度前
の各事業年度に生じた欠損金額(又は評価損資産)を有するものをいう。
(※2)特定支配日
特定支配関係(他の者がその内国法人の発行済株式等の50%超を保有
する関係その他一定の関係をいう。)を有することとなった日をいう。
②欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
イ.制度の内容
欠損等法人が、特定支配日直前に事業を営んでおらず、特定支配日以後5年を
経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に該当する場合には、その該当
することとなった日の属する事業年度開始の日から3年を経過する日(その経過
する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合には、同日。)までの
期間において生ずる特定資産に係る譲渡等損失額は、欠損等法人の各事業年度
の損金の額に算入しない。
(3)災害損失金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失
に係るもの(災害損失欠損金額)があること。
ロ.手続 ・・・ ①災害事業年度について災害損失の額の計算明細を記載した
確定申告書を提出していること。
②災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①災害事業年度の欠損金額のうち災害損失金額からなる金額
(災害損失欠損金額)
②青色欠損金額は除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 災害損失欠損金額の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(注)最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次控除する。
(4)債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
①損金算入の対象となる欠損金
前期以前から繰り越された欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損金・災害損失金
②会社更生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について会社更生法又は金融機関等の更正手続の
特例等に関する法律(会社更生法等)による更生手続開始の決定
があった場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 会社更生法等に従って資産の評価替えをした場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び一定書類
の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
② 債務免除益等 ・・・ 債務免除益、受贈益、評価益-評価損(△の場合0)
の合計額
③損金算入額 ・・・ ①と②のいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
③民事再生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について民事再生法による再生手続開始の決定があっ
たこと等の事実が生じた場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 民事再生法等による評定を行った場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び
一定書類の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
(イ)民事再生法等による評定を行った場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益、評価益-評価損(△あり)
の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除前)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(ロ)民事再生法等による評定を行っていない場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除後)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(5)欠損金の繰り戻し還付
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 当期に生じた欠損金額があること。
ロ.手続 ・・・ ①欠損事業年度(当期)について青色申告書を提出していること。
②還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで(※)
連続して青色申告書を提出していること。(※)1年未満決算法人
③欠損事業年度の青色申告書をその提出期限までに提出し、
還付請求書を提出すること。
②還付請求できる金額
欠損事業年度の欠損金額
還付所得事業年度の法人税額(注) × ―――――――――――――――
還付所得事業年度の所得金額
(注)差引所得に対する法人税額+控除税額(控除所得税額+控除外国税額)
③適用停止
この規定は、次の場合を除き、その適用が停止されている。
イ.解散事業年度等
ロ.普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの
(期末資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係が
あるものを除く。)
ハ.その他一定の法人
(1)欠損金の意義
欠損金とは、各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額が
その事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(2)青色欠損金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額があること
ロ.手続 ・・・ ① 欠損事業年度について青色申告書を提出していること。
② 欠損事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること
(注)欠損事業年度以外の事業年度は、青色申告書の提出は要件となっていない。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①青色欠損金であれば、原因事実は問わない。
②すでに前期以前に控除対象となったもの及び
欠損金の繰り戻し還付の計算の基礎となったものを除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 欠損金の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(3)租税回避行為の防止
①欠損等法人の欠損金の繰越の不適用
イ.制度の内容
欠損等法人(※1)が、特定支配日(※2)直前に事業を営んでおらず、
特定支配日以後5年を経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に
該当する場合には、その該当することとなった日の属する事業年度前に生じた
欠損金額については青色欠損金の繰越控除の規定は適用しない。
(※1)欠損等法人
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有する
こととなったもののうち、特定支配事業年度(その特定支配関係を有する
こととなった日の属する事業年度。)において、その特定支配事業年度前
の各事業年度に生じた欠損金額(又は評価損資産)を有するものをいう。
(※2)特定支配日
特定支配関係(他の者がその内国法人の発行済株式等の50%超を保有
する関係その他一定の関係をいう。)を有することとなった日をいう。
②欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
イ.制度の内容
欠損等法人が、特定支配日直前に事業を営んでおらず、特定支配日以後5年を
経過した日の前日までに事業を開始する等の事由に該当する場合には、その該当
することとなった日の属する事業年度開始の日から3年を経過する日(その経過
する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合には、同日。)までの
期間において生ずる特定資産に係る譲渡等損失額は、欠損等法人の各事業年度
の損金の額に算入しない。
(3)災害損失金の繰越控除
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 前7年以内に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失
に係るもの(災害損失欠損金額)があること。
ロ.手続 ・・・ ①災害事業年度について災害損失の額の計算明細を記載した
確定申告書を提出していること。
②災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること。
②損金算入額
イ.繰越欠損金額 ・・・ ①災害事業年度の欠損金額のうち災害損失金額からなる金額
(災害損失欠損金額)
②青色欠損金額は除く。
ロ.別表4差引計 ・・・ 災害損失欠損金額の損金算入前の所得金額
ハ.損金算入額 ・・・ イとロのいずれか少ないほうの金額(差引計の下で減算)
(注)最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次控除する。
(4)債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
①損金算入の対象となる欠損金
前期以前から繰り越された欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損金・災害損失金
②会社更生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について会社更生法又は金融機関等の更正手続の
特例等に関する法律(会社更生法等)による更生手続開始の決定
があった場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 会社更生法等に従って資産の評価替えをした場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び一定書類
の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
② 債務免除益等 ・・・ 債務免除益、受贈益、評価益-評価損(△の場合0)
の合計額
③損金算入額 ・・・ ①と②のいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
③民事再生法による場合
イ.適用要件
適用事由 ・・・ 内国法人について民事再生法による再生手続開始の決定があっ
たこと等の事実が生じた場合において下記の場合に該当するとき
・ 一定の債権者から債務の免除を受けた場合等
・ 役員若しくは株主等又はこれらであった者から金銭その他の資産の贈与を
受けた場合
・ 民事再生法等による評定を行った場合
手続 ・・・ 確定申告書に欠損金額の損金算入に関する明細の記載及び
一定書類の添付があること。宥恕規定あり。
ロ.損金算入額
(イ)民事再生法等による評定を行った場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益、評価益-評価損(△あり)
の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除前)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(ロ)民事再生法等による評定を行っていない場合
①欠損金額 ・・・ 繰越欠損金額の合計額 - 当期の青色欠損・災害損失金
②債務免除益等 ・・・ 債務免除益等、受贈益の合計額
③別表4差引計 ・・・ この規定適用前の所得金額
(青色欠損・災害損失金控除後)
④損金算入額 ・・・ イ~ハのいずれか少ない金額(差引計の下で減算)
(5)欠損金の繰り戻し還付
①適用要件
イ.適用事由 ・・・ 当期に生じた欠損金額があること。
ロ.手続 ・・・ ①欠損事業年度(当期)について青色申告書を提出していること。
②還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで(※)
連続して青色申告書を提出していること。(※)1年未満決算法人
③欠損事業年度の青色申告書をその提出期限までに提出し、
還付請求書を提出すること。
②還付請求できる金額
欠損事業年度の欠損金額
還付所得事業年度の法人税額(注) × ―――――――――――――――
還付所得事業年度の所得金額
(注)差引所得に対する法人税額+控除税額(控除所得税額+控除外国税額)
③適用停止
この規定は、次の場合を除き、その適用が停止されている。
イ.解散事業年度等
ロ.普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下であるもの
(期末資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係が
あるものを除く。)
ハ.その他一定の法人
2010年12月8日水曜日
相続税メモ(連帯納付)
1.連帯納付
(1)相続人又は受遺者が2人以上いる場合
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(2)被相続人に係る相続税又は贈与税
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その被相続人に係る相続税又は贈与税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(3)贈与、遺贈、寄付行為により財産を取得した者
①連帯納付義務を負う者
相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈もしくは
寄付行為による移転があった場合において、
その贈与もしくは遺贈により財産を取得した者又はその寄付行為により設立された法人
②対象となる税
贈与をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した税額に、
贈与等による移転があった財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
相続税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
(4)財産の贈与をした者
①連帯納付義務を負う者
財産を贈与した者
②対象となる税
贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額に
贈与した財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
贈与税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その財産の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
(1)相続人又は受遺者が2人以上いる場合
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(2)被相続人に係る相続税又は贈与税
①連帯納付義務を負う者
同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
により財産を取得したすべての者
②対象となる税
その被相続人に係る相続税又は贈与税
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
互いに連帯納付の責めに任ずる。
(3)贈与、遺贈、寄付行為により財産を取得した者
①連帯納付義務を負う者
相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈もしくは
寄付行為による移転があった場合において、
その贈与もしくは遺贈により財産を取得した者又はその寄付行為により設立された法人
②対象となる税
贈与をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した税額に、
贈与等による移転があった財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
相続税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その受けた利益の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
(4)財産の贈与をした者
①連帯納付義務を負う者
財産を贈与した者
②対象となる税
贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額に
贈与した財産の価額
------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
贈与税の課税価格に算入された財産の価額
③限度額
その財産の価額に相当する金額
④連帯納付義務
連帯納付の責めに任ずる。
相続税メモ(物納)
1.物納
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可が可能
イ.延納によっても金銭で納付することが困難とする事由があること
ロ.申請があること
②超過物納の許可
税務署長は、やむえない事情があるときは、納税額を超える物納財産の物納許可可能
(注)差額は、金銭をもって還付
③物納に充てることができる財産(物納に充てることができる順位)
課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税適用財産を除く。)で
法施行地にあるもの
イ.国債及び地方債(1)
ロ.不動産及び船舶(1)
ハ.社債及び株式並びに受益証券(2)
ニ.動産(3)
(注)特定登録美術品は、動産だが、順位に関係なく物納に充てることができる。
④物納劣後財産(物納可能)
イ.地上権等が設定されている財産
ロ.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
⑤管理処分不適格財産(物納不可)
イ.担保権が設定されている不動産等
ロ.権利の帰属につき争いがある株式
(2)手続
①申請手続
物納の許可を申請しようとする者は、
納期限までに、又は納付すべき日に、
次の事項を記載した申請書に
物納手続関係書類(結構多く、期限内にそろえることが困難なケースが多い)
を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
ロ.物納を求めようとする税額
ハ.物納に充てようとする財産の種類及び価額
ニ.その他一定の事項
②特定登録美術品の特例
特定美術品に関する事項を記載した書類を添付
③許可又は却下
イ.原則 税務署長は、申請期限の翌日から3月以内に許可又は却下する。
(物納財産多数の場合6月、積雪等の場合9月の例外あり)
ロ.条件付許可(土壌汚染等の場合)
税務署長は、必要に応じ許可に条件を付すことができる。
この場合、その許可に付した条件を記載した書面により、申請者に通知する。
ハ.許可の取り消し(条件付許可)
(イ)条件の履行を求める場合
税務署長は、条件付許可をした場合に、その一定の事項の履行を求めるとき
は、その条件に従って期限を定めて、申請者に通知する。
(ロ)物納の許可の取り消し
税務署長は、一定の事項の履行が無い場合には、許可の取り消しが可能
ただし、ロ.の通知の翌日から5年を経過する日までに(イ)の通知をした場合
に限る。
(3)物納財産の収納価額等
①収納価額
課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
②納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、
物納財産の引き渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することが
できる要件を充足した時において、納付があったものとする。
③過誤納額の還付
物納財産による過誤納額があった場合、その物納に充てた財産は、
納税義務者の申請により、これをその過誤納額の還付に充てることができる。
(通常は、金銭の還付になるが、申請し可能であれば現物の一部を返還してもらえる)
④過誤納額の還付が認められない場合
・ 物納した財産が換価されていたとき
・ 物納した財産が公用又は公共の用に供され、若しくは供されることが見込まれるとき
・ 過誤納額が物納した財産の収納価額の1/2に満たないとき
(4)物納等に係る利子税
物納の許可を受けた者は、その物納に係る相続税額の納期限又は納付すべき日の翌日
から納付があったものとされた日までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額
に相当する利子税を納付しなければならない。
ただし、一定の期間に対応する部分の利子税は納付することを要しない。
(注)一定の期間とは、いわゆる審査期間(申請してから許可が出るまでの期間)
(5)物納申請の全部又は一部の却下に係る延納
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として一定の額を限度
として、延納の許可をすることができる。
(6)物納申請の却下に係る再申請
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。
2.物納の撤回
(1)物納の撤回
①適用要件
税務署長は、物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する
権利の目的となっている不動産がある場合において、
その物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、
又は(2)の延納の許可を受けて納付するときは、
その不動産については、
収納後においても、その物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされた
その者の申請により、
その物納の撤回の承認をすることができる。
ただし、その不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており
若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
②申請手続
物納の撤回を申請しようとする者は、一定の申請書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
③承認又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回の要件に該当するか否かの
調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出があった日の翌日から起算して
3月以内にその申請の承認をし、又はその申請の却下をする。
(2)物納の撤回に係る延納
①適用要件
税務署長は、物納の許可を受けた者が物納の撤回の承認を受けようとする場合において
その物納の許可を受けた者の申請により、
その撤回に係る相続税額につき、その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難
とする金額として一定の額を限度として、
延納の許可をすることができる。
②申請手続
①の延納の許可を申請しようとする者は、(1)②の申請書に、担保提供関係書類を添付し
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回及び物納の撤回に係る延納の要件
に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、
申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると認めるときは
6月)以内に
その申請書に係る税額の全部又は一部について
その申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし
又はその申請の却下をする。
(3)物納の撤回に係る利子税
①原則 納期限の翌日から納付した日までの期間が利子税の計算期間に算入される。
②特例 物納財産が収納されている期間中は、利子税の計算期間に算入されない。
3.特定の延納税額に係る物納
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、次の要件に該当する場合においては、特定物納対象税額のうち
その納付を困難とする金額として一定の額を限度として物納の許可をすることができる。
イ.延納の許可を受けた者が、特定物納対象税額を変更された条件による
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること。
ロ.納税義務者の申請があること。
②申請手続
①の物納(「特定物納」という)の許可を受けようとする者は、
申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、
次に掲げる事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.特定物納対象税額
ロ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
ハ.特定物納の許可を求めようとする税額
ニ.その他一定の事項
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について特定物納の要件に該当するか否かの調査を行い、
その調査に基づき、その提出があった日の翌日から起算して3月(物納財産が多数
であることによりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月、積雪等
によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月)以内に、
その申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について
その特定物納に係る財産ごとにその特定物納の許可をし又はその申請の却下をする。
④収納価額
特定物納に係る財産の収納価額は、その特定物納に係る申請の時の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可が可能
イ.延納によっても金銭で納付することが困難とする事由があること
ロ.申請があること
②超過物納の許可
税務署長は、やむえない事情があるときは、納税額を超える物納財産の物納許可可能
(注)差額は、金銭をもって還付
③物納に充てることができる財産(物納に充てることができる順位)
課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税適用財産を除く。)で
法施行地にあるもの
イ.国債及び地方債(1)
ロ.不動産及び船舶(1)
ハ.社債及び株式並びに受益証券(2)
ニ.動産(3)
(注)特定登録美術品は、動産だが、順位に関係なく物納に充てることができる。
④物納劣後財産(物納可能)
イ.地上権等が設定されている財産
ロ.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
⑤管理処分不適格財産(物納不可)
イ.担保権が設定されている不動産等
ロ.権利の帰属につき争いがある株式
(2)手続
①申請手続
物納の許可を申請しようとする者は、
納期限までに、又は納付すべき日に、
次の事項を記載した申請書に
物納手続関係書類(結構多く、期限内にそろえることが困難なケースが多い)
を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
ロ.物納を求めようとする税額
ハ.物納に充てようとする財産の種類及び価額
ニ.その他一定の事項
②特定登録美術品の特例
特定美術品に関する事項を記載した書類を添付
③許可又は却下
イ.原則 税務署長は、申請期限の翌日から3月以内に許可又は却下する。
(物納財産多数の場合6月、積雪等の場合9月の例外あり)
ロ.条件付許可(土壌汚染等の場合)
税務署長は、必要に応じ許可に条件を付すことができる。
この場合、その許可に付した条件を記載した書面により、申請者に通知する。
ハ.許可の取り消し(条件付許可)
(イ)条件の履行を求める場合
税務署長は、条件付許可をした場合に、その一定の事項の履行を求めるとき
は、その条件に従って期限を定めて、申請者に通知する。
(ロ)物納の許可の取り消し
税務署長は、一定の事項の履行が無い場合には、許可の取り消しが可能
ただし、ロ.の通知の翌日から5年を経過する日までに(イ)の通知をした場合
に限る。
(3)物納財産の収納価額等
①収納価額
課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
②納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、
物納財産の引き渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することが
できる要件を充足した時において、納付があったものとする。
③過誤納額の還付
物納財産による過誤納額があった場合、その物納に充てた財産は、
納税義務者の申請により、これをその過誤納額の還付に充てることができる。
(通常は、金銭の還付になるが、申請し可能であれば現物の一部を返還してもらえる)
④過誤納額の還付が認められない場合
・ 物納した財産が換価されていたとき
・ 物納した財産が公用又は公共の用に供され、若しくは供されることが見込まれるとき
・ 過誤納額が物納した財産の収納価額の1/2に満たないとき
(4)物納等に係る利子税
物納の許可を受けた者は、その物納に係る相続税額の納期限又は納付すべき日の翌日
から納付があったものとされた日までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額
に相当する利子税を納付しなければならない。
ただし、一定の期間に対応する部分の利子税は納付することを要しない。
(注)一定の期間とは、いわゆる審査期間(申請してから許可が出るまでの期間)
(5)物納申請の全部又は一部の却下に係る延納
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として一定の額を限度
として、延納の許可をすることができる。
(6)物納申請の却下に係る再申請
税務署長は、物納の却下の日の翌日から起算して20日以内にされた申請により、
納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。
2.物納の撤回
(1)物納の撤回
①適用要件
税務署長は、物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する
権利の目的となっている不動産がある場合において、
その物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、
又は(2)の延納の許可を受けて納付するときは、
その不動産については、
収納後においても、その物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされた
その者の申請により、
その物納の撤回の承認をすることができる。
ただし、その不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており
若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
②申請手続
物納の撤回を申請しようとする者は、一定の申請書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
③承認又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回の要件に該当するか否かの
調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出があった日の翌日から起算して
3月以内にその申請の承認をし、又はその申請の却下をする。
(2)物納の撤回に係る延納
①適用要件
税務署長は、物納の許可を受けた者が物納の撤回の承認を受けようとする場合において
その物納の許可を受けた者の申請により、
その撤回に係る相続税額につき、その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難
とする金額として一定の額を限度として、
延納の許可をすることができる。
②申請手続
①の延納の許可を申請しようとする者は、(1)②の申請書に、担保提供関係書類を添付し
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、
申請者及び申請に係る事項について物納の撤回及び物納の撤回に係る延納の要件
に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、
申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると認めるときは
6月)以内に
その申請書に係る税額の全部又は一部について
その申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし
又はその申請の却下をする。
(3)物納の撤回に係る利子税
①原則 納期限の翌日から納付した日までの期間が利子税の計算期間に算入される。
②特例 物納財産が収納されている期間中は、利子税の計算期間に算入されない。
3.特定の延納税額に係る物納
(1)適用要件等
①適用要件
税務署長は、次の要件に該当する場合においては、特定物納対象税額のうち
その納付を困難とする金額として一定の額を限度として物納の許可をすることができる。
イ.延納の許可を受けた者が、特定物納対象税額を変更された条件による
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること。
ロ.納税義務者の申請があること。
②申請手続
①の物納(「特定物納」という)の許可を受けようとする者は、
申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、
次に掲げる事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
イ.特定物納対象税額
ロ.金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
ハ.特定物納の許可を求めようとする税額
ニ.その他一定の事項
③許可又は却下
税務署長は、②の申請書の提出があった場合においては、
申請者及び申請に係る事項について特定物納の要件に該当するか否かの調査を行い、
その調査に基づき、その提出があった日の翌日から起算して3月(物納財産が多数
であることによりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月、積雪等
によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月)以内に、
その申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について
その特定物納に係る財産ごとにその特定物納の許可をし又はその申請の却下をする。
④収納価額
特定物納に係る財産の収納価額は、その特定物納に係る申請の時の価額による。
ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
竹中さん
竹中平蔵さんの講演に行くことになった。
まさか、行けることになるとは思ってなかったのでちょっと楽しみ。
今日の学習
★ 法人税
トレーニング 1時間
復習 1時間
★ 相続税
トレーニング 30分
理論暗記 30分
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
まさか、行けることになるとは思ってなかったのでちょっと楽しみ。
今日の学習
★ 法人税
トレーニング 1時間
復習 1時間
★ 相続税
トレーニング 30分
理論暗記 30分
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
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