2010年12月8日水曜日

相続税メモ(連帯納付)

1.連帯納付
 (1)相続人又は受遺者が2人以上いる場合
    ①連帯納付義務を負う者
      同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
      により財産を取得したすべての者

    ②対象となる税
      その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税

    ③限度額
      その受けた利益の価額に相当する金額

    ④連帯納付義務
      互いに連帯納付の責めに任ずる。

 (2)被相続人に係る相続税又は贈与税
    ①連帯納付義務を負う者
      同一の相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。)
      により財産を取得したすべての者

    ②対象となる税
      その被相続人に係る相続税又は贈与税

    ③限度額
      その受けた利益の価額に相当する金額

    ④連帯納付義務
      互いに連帯納付の責めに任ずる。
      
 (3)贈与、遺贈、寄付行為により財産を取得した者
    ①連帯納付義務を負う者
      相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈もしくは
      寄付行為による移転があった場合において、
      その贈与もしくは遺贈により財産を取得した者又はその寄付行為により設立された法人

    ②対象となる税
      贈与をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した税額に、
         贈与等による移転があった財産の価額
      ------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
        相続税の課税価格に算入された財産の価額

    ③限度額
      その受けた利益の価額に相当する金額

    ④連帯納付義務
      連帯納付の責めに任ずる。
       
 (4)財産の贈与をした者
    ①連帯納付義務を負う者
      財産を贈与した者

    ②対象となる税
      贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額に
                贈与した財産の価額
      ------------------------------------------------------- を乗じて算出した金額に相当する税
        贈与税の課税価格に算入された財産の価額

    ③限度額
      その財産の価額に相当する金額

    ④連帯納付義務
      連帯納付の責めに任ずる。
      

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...