2015年1月7日水曜日
制限納税義務者の生前贈与加算
贈与時、非居住無制限納税義務者が国外財産を贈与により取得し贈与税が課税されている。
この贈与から3年以内にその贈与者が死亡した場合で、その受贈者が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その受贈者が贈与により取得した国外財産(贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととなる。
この相続時に、受贈者が制限納税義務者であるときは、どうなるんだろう?
とりあえず、規定から仮説を立ててみる。
制限納税義務者については、相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とすることとなっている。
一方で、生前贈与加算の規定は、相続前3年以内に贈与により取得した財産を相続又は遺贈により取得したものとみなすのではなく、相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととなっている。
ということは、たとえ相続時に制限納税義務者となっても、贈与時に非居住無制限納税義務者であった者が贈与税を課税されている国外財産については、生前贈与加算の規定により当該贈与財産は、相続税が課されるのではないかと思われる。
資料到着!!
年明け上級コースの資料が届きました。
授業は、週末からですが、
明日から徐々に自習を進めようと思います。
今のところは、計算のスピードが全然足りないので
とにかく問題をどんどん解いていかないといけないなぁ。
2015年1月5日月曜日
仕事始め
今日からお仕事、、、疲れました。
新年早々質問が。
老人ホームへの入居を考えてて、今の居住用マンションと自家用車を売却予定。
それぞれの売却に関する所得税の課税関係を教えてほしいとのことでした。
居住用マンションは長期譲渡所得として課税され、
譲渡益が出る場合は、特別控除や課税の繰延べ、軽減税率などからみますが、
今回は譲渡損が出るので、他の譲渡益との通算ですね。
老人ホームへ入居予定なので買換ではなく、借入れの残高も残ってないので、
他の所得と損益通算できず、譲渡所得内の内部通算で終わり。
もし、譲渡益の出そうな不動産があれば、同じ年に売却をお勧めって感じですね。
今回の自家用車の売却は、生活用の自動車なので、
生活用動産として譲渡益非課税、もしくは譲渡損無いものとみなす。
ですね。
余談ですが、
趣味娯楽用の車だと生活に通常必要でない資産に該当して
総合譲渡所得内の内部通算可
通算しきれないものは、無いものとみなす。
っていうパターンや
事業用などの車だと
総合譲渡所得内の内部通算可
さらに総合課税所得内の損益通算可
っていうパターンもありますね。
2015年1月3日土曜日
今日は休み♪♪♪
今日は、勉強お休みです。
バスを借りて、親族20人で遊びに行ってきました。
お昼にうどんを食べて、公園で遊び、夜はカキの食べ放題へ。
もう、しばらく牡蠣いらなーい。
やっぱ、なんでもほどほどがいいね。
2015年1月1日木曜日
あけましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本日から勉強を開始しました。
今年は相続税法を合格できるよう頑張りたいと思います。
初受験となりますが、何としても合格を勝ち取るべく、
初詣にも行ってきました。
これまでのところは、なんとか順調に来ているので、
このまま夏まで走り続けられればいいなぁ。
というのも、
今年は厄年・・・本厄です。
こんな最悪の年に合格できたら・・・、なんてハッピーなんでしょうね。
ということで、とにかく頑張るしかありません。
本年もよろしくお願いします!!
2014年12月30日火曜日
相続税理論 : 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
1.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と受託者との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預け入れをした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2.手続
(1)1の規定は、1の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等もしくは金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の営業所等を経由し、信託がされる日、預金もしくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
(2)1の規定の適用を受ける受贈者は、次の場合の区分に応じそれぞれの日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
①教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合
その領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
②①の場合以外の場合
その領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
3.終了する場合
(1)教育資金管理契約は、次の事由の区分に応じそれぞれの日のいずれか早い日に終了するものとする。
①受贈者が30歳に達したこと ・・・ その受贈者30歳に達した日
②受贈者が死亡したこと ・・・ その受贈者が死亡した日
③教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金もしくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと ・・・ その合意に基づき終了する日
(2)(1)①又は③の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合においてその教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他一定のものの教育資金については、500万円を限度とする。以下同じ。)を控除した残額があるときは、その残額については、その受贈者の(1)①又は③の日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
(3)(1)②の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2014年12月29日月曜日
ちょっとがんばろう!!
またまた、久しぶりに自分のブログをみると
つくづくものぐさだなぁと思います。
コツコツがんばることができないんですよね。
なんでだろうなぁ。
まぁ、いっか、またちょっと頑張ってみることにする。
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