2017年12月5日火曜日
住民税
年末調整の関係でお客様へ連絡を入れた際に聞かれたのですが、
「住民税はかかりますか?」
均等割はかかりますが、所得割はかかりません。とお答えしたのですが、
現在、おばあちゃんを息子さんの扶養にしているそうなのですが、
病気をして入院しており、今年は所得がほとんど発生していないので、
おばあちゃんをご自身の扶養に入れられるそうなんです。
「基本的には、扶養親族は関係ないです!!」なんて言って、その場は終わったのですが、
なんとなく気になって、住民税均等割が課されない要件を確認してみました。
課税されないのは、(東京都の場合)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
a 扶養親族のいない場合 35万円(※)
b 扶養親族のいる場合 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円(※)
(※)都道府県、市町村により金額が異なりますので、住所地の市町村で確認が必要です。
給与だけの収入の方である場合は、障害者や未成年者、寡婦(夫)である場合は、
200万円くらいまでは均等割りも課されないってことですね。
あと、扶養親族がいなければ、給与収入が100万円を超えると均等割りがかかってきますが、
扶養親族がいれば、給与収入が156万円まで均等割りがかからないんですね。
実は、この扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含まれるんです。
ということは。。。
100万円ちょっと稼いでいる年少扶養を抱えるお母さんでも、均等割りを払っている方は
いらっしゃると思うのですが、ご主人の扶養に入れても関係のない年少扶養親族を
お母さんの扶養親族に入れれば、均等割りを支払わなくてよくなるということなんですね。
5千円程ですが、扶養をどちらにつけるかだけで節約できるんですね。
2017年12月4日月曜日
コレステロール対策
健康診断でコレステロール値が高かったので
少し健康に気を付けて運動をするようになったのですが、
それだけでは、たぶん駄目だと思うので、
食事にも気を付けないとと思うのですが、
青魚はなかなか摂取できてません。
これについては、サプリなんかで摂取することも考えないと
ダメかなぁと思ってる次第です。でも高いんだよなぁ。
悩みの種です。
一方トマトは結構摂取できてます。量はどうかわかりませんが
実物かジュースで毎日いただいてます。
今日もドンキで安売りトマトジュースを1ダース購入。
900mlのトマトジュースを130円/本で購入できました。
あとは、EPAだけ。悩ましい。
2017年12月3日日曜日
ゴルフ プチ開眼
毎週土曜日に練習に行くようになってから、約3ヶ月です。
今日は久しぶりにいい感じでミートできました。
ドライバーの当たりもかなりよくなってきてます。
まぁ、スライスぐせはちょいちょい出ますけど、
原因も何となくわかってきました。
私の場合は、スイングを開始したときに左にスエーしすぎて
腰が回転しすぎた後にボールをとらえるので、フェイスが
開いて当たってしまってるのでスライスが出ています。
以前は、原因もわからず、対処のしようがなかったことを
考える成長してると思われます。
うまくスエーせず、体の回転で振れるとまっすぐ飛ぶので
その感覚が癖になるくらい振り込まないといけません。
今日は調子がよかったのでついつい打ち過ぎました。
そのせいで、腰がヤバいです。
今日は湿布をはって寝ます。おやすみなさい。
2017年12月2日土曜日
繰越欠損金の制限
繰越欠損金について質問をうけました。
資本金1億円超の法人は、欠損金の繰越控除に制限が
設けられてますが、その制限についての質問でした。
当然、資本金1億円以下の法人は制限がかかりません。
ただ、資本金5億円超の大法人に完全支配されてる法人などは
資本金が1億円以下であっても、制限がかかります。
その他、会社更正や民事再生などの場合には、
開始決定から7年間制限がかからないという特例があります。
ただし、再生完了または上場があるとそれ以降に完了する
事業年度では特例の適用がないこととなっているので注意が
必要です。
2017年12月1日金曜日
社会保険の二重加入
お客さんと年末調整の話をしていて、聞いた話ですが、
奥さんが昨年末に仕事をやめて第三号被保険者になっていたが
約1ヶ月後に就職して、社会保険加入していたそうなんです。
えっ、じゃあ保険証を2枚持ってたってことですか?と聞くと
そうだったらしく、二重加入の状態になってたようです。
第三号被保険者が第一号被保険者として届け出が出てきたら
チェックがかかって第三号被保険者に加入ずみなので
そちらを喪失してから加入するように言われる気がしますが
ノーチェックなんだそうです。
大丈夫か?年金事務所は?
これだけ問題が勃発しまくっているにも関わらず、
この程度のチェックも効かない。なんて、なんなの?
こんなだと、今後もまだまだ問題が勃発してしまうでしょうね。
マイナンバーとか申請書に書かせても全然意味ないじゃん!
2017年11月30日木曜日
生命保険の所得控除
年末調整の季節がやって来ましたね。
早速所得控除の質問をうけました。
生命保険の控除証明書で契約者が奥さんになっていても
使えるのでしょうか?
生命保険料控除の要件を確認してみましょう!
1 生命保険の掛け金を負担していること
2 生命保険の受取人が親族であること
つまり、契約者が奥さんであろうが、掛け金を旦那さんが
負担していて、受取人が親族であれば、保険料控除を
受けられるということとなります。
通常、契約者が掛け金負担者となってることが多いですが
契約者の配偶者が掛け金負担者ってこともあるので、
上の条件をきちんと確認することが必要です。
2017年11月29日水曜日
傷病手当
お客様から役員が入院したので、傷病手当をもらいたいが、
役員報酬を無報酬にしても良いか?との連絡をうけました。
同族会社の役員報酬は定期同額でなければ、損金算入できない
ということとなっているため、連絡をくれた訳です。
こういう場合に、無報酬となったことで定期同額給与に
該当しなくなるのかどうかですが、入院によって職務遂行が
できなくなった場合には、職務内容に重大な変化があったと
いえるので、臨時改定事由に該当し、定期同額給与として
認められます。
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