2017年12月5日火曜日

住民税


年末調整の関係でお客様へ連絡を入れた際に聞かれたのですが、


「住民税はかかりますか?」


均等割はかかりますが、所得割はかかりません。とお答えしたのですが、


現在、おばあちゃんを息子さんの扶養にしているそうなのですが、


病気をして入院しており、今年は所得がほとんど発生していないので、


おばあちゃんをご自身の扶養に入れられるそうなんです。



「基本的には、扶養親族は関係ないです!!」なんて言って、その場は終わったのですが、


なんとなく気になって、住民税均等割が課されない要件を確認してみました。



課税されないのは、(東京都の場合)


(1) 生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
   a 扶養親族のいない場合 35万円(※)
   b 扶養親族のいる場合 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円(※)

(※)都道府県、市町村により金額が異なりますので、住所地の市町村で確認が必要です。


給与だけの収入の方である場合は、障害者や未成年者、寡婦(夫)である場合は、


200万円くらいまでは均等割りも課されないってことですね。


あと、扶養親族がいなければ、給与収入が100万円を超えると均等割りがかかってきますが、


扶養親族がいれば、給与収入が156万円まで均等割りがかからないんですね。


実は、この扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含まれるんです。


ということは。。。


100万円ちょっと稼いでいる年少扶養を抱えるお母さんでも、均等割りを払っている方は


いらっしゃると思うのですが、ご主人の扶養に入れても関係のない年少扶養親族を


お母さんの扶養親族に入れれば、均等割りを支払わなくてよくなるということなんですね。


5千円程ですが、扶養をどちらにつけるかだけで節約できるんですね。


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