2017年12月18日月曜日

取引先主催の海外旅行


お客様より取引先主催の営業会議が海外開催となったのだが、全額経費処理できるか?


とのお問い合わせをいただきました。


基本的に、取引先主催の海外旅行については経費処理できないこととなります。


法人税法の通達ですが、このようなものがあります。

(業務の遂行上必要な海外渡航の判定)

9-7-7 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。
(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行
(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの


(業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例)

9-7-10 法人の役員又は使用人の海外渡航が9-7-7に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入する。


基本的には業務上必要な海外渡航に該当しないけど、法人の業務にとって直接関連のがるもの


と認められるものについては、経費処理可能ということですね。


今回のケースであれば、営業会議が業務上必要であるということで、その部分については、


経費処理が可能です。


旅費の内訳は、飛行機代、宿代、食事代が全部で15万円。その他の観光、ゴルフなど


参加するメニューにより、追加料金が発生するということになっています。


なので、15万円 × 会議0.5日 / 滞在2.5日 = 3万円


を経費にできるということですね。


残りの12万円は、参加する社長にご負担いただくほか無いというところでしょう。


給与としてもいいのですが、いずれにせよ損金不算入ですからあまり意味がないですよね。


逆に、給与が増えることで社会保険料を始め所得税・住民税が増加となる可能性が


あるわけですから、ご負担いただくのがベストでしょうね。



2017年12月17日日曜日

勉強再開


悔しい思いは強かったですが、去年よりは早く切り替えができた気がします。


せめてもの救いは、同日発表だった娘の大学推薦入試の合格です。


本日、私の通知と同じ郵便で合格通知が無事届きました。


私の判定はAだったということがわかりました。まぁ、AもBも不合格ですから、同じですよね。




ということで、早速今日から勉強を再開しました。


お金もあまりかけたくないので、通勤講座の相続税を受講することとしました。


一応、申し込むとすぐWeb受講が開始できて5万円くらいなので、まぁまぁ良いのではないかと。


あと、昔の会社の同期が代表をやってるのでというのもあります。



直前期の答練については、数が少ないように見受けられるので、


この部分については、TACの資料通信の受講を考えてます。


こちらも確か5万~6万くらいだったような気がします。



さぁ、頑張るぞ!

2017年12月16日土曜日

消費税の課税事業者


昨日消費税の課税事業者について問い合わせがありましたが、


2年前の事業年度がない場合でも、課税事業者となる場合が


あるため、追加でご説明をしました。




事業開始1年目から課税事業者となるのは、


資本金が1千万円以上である法人と特定新規設立法人です。


必要がなければ、資本金は1千万円未満で設立しましょうね。


特定新規設立法人は、1千万円未満で設立された法人のうち


50%超を特定の者(法人、個人)によって保有されてる法人


であって、その特定の者の一定の期間の課税売上高が


5億円超の場合の当該新設法人をいいます。


一定の期間は、以下の3つの期間です。


1 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度

2 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度

3 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日までの間にその特定の者の事業年度開始の日以後6月の期間が到来する日がある場合のその6月の期間


2と3については、対象にならないケースもあります。



次に2年目から課税事業者となるのは、


1年目の最初の半年の売上高の合計が1千万円超である法人


及び個人事業主です。


売上高に代えて給与額の合計で判定することもできます。




かなり複雑になってますね。

2017年12月15日金曜日

税理士試験の結果


本日は、税理士試験の結果発表でした。


見事合格を勝ち取られた皆様、本当におめでとうございます。


私は、残念ながら不合格という結果に終わりました。


試験自体は、まぁまぁできたつもりだったのですが、


他の皆さんに及ばなかったということでしょうね。



結果は結果として受け止めて前を向いて進むしかありません。


さぁ、次!!


合格発表当日


おはようございます。


いよいよ結果発表の日がやって参りました。


ちょっと早すぎですね。


実は興奮しすぎてほとんど寝れませんでした。




結果発表の日はお休みすることにしてたのですが、


今日は出張が入ってしまってるのでやむ無く仕事です。


携帯も電話だけの契約だし、タブレットもwifiオンリー


なので、頼みの綱はFreewifiです。


最近はいろんなところでFreewifiが提供されてるので、


ありがたい限りです。


どうか合格しておりますように!!

2017年12月14日木曜日

消費税


お客様より電話があり、消費税のことを教えて欲しいと。


個人事業主は2年間消費税がかからなくて、2年後に


法人成りをしたら、さらに2年間消費税がかからないと


聞いたのですが、どの位なら間が空いても良いのでしょうか?


うーん。消費税がかかることとなる条件をきちんと


理解できてないってことですね。


消費税の課税事業者になるかどうかは、2年前の事業年度に


課税売上高が1千万円超である場合です。


個人事業をはじめて2年間は2年前の事業年度がないため


課税売上高は1千万円超になることはないので、消費税は


かかりません。


その後、法人成りをした場合には、法人として2年間は


2年前の事業年度がないので、個人の時と同様、


消費税がかからないこととなります。


法人と個人は全く別物なので、当然と言えば当然ですよね。




ですので、個人事業主が法人成りをするまでの期間は、


関係ないということですね。



2017年12月13日水曜日

専従者関連


事業主の同一生計家族は通常給与を受けることができません。


しかし、青色申告をしている場合、専従者給与額の届け出を


限度に給与を支払うことができます。


また、白色申告でも専従者控除を受けることができます。


こちらは、支払い要件はなく、限度額は以下の通りです。


配偶者 86万円
その他 50万円


ただし、専従してることが必要ってことで従事期間の要件も


あります。


青色申告 従事可能期間の半分超
白色申告 6ヶ月超



お客様の息子さんが青色専従者なんですが、


仕事のない暇なときにバイトをしてるってことでした。


どのくらいバイトをしてるのか聞いてみると、半分もは


行ってないようでしたので、まぁ大丈夫そうです。



お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...