2017年12月16日土曜日

消費税の課税事業者


昨日消費税の課税事業者について問い合わせがありましたが、


2年前の事業年度がない場合でも、課税事業者となる場合が


あるため、追加でご説明をしました。




事業開始1年目から課税事業者となるのは、


資本金が1千万円以上である法人と特定新規設立法人です。


必要がなければ、資本金は1千万円未満で設立しましょうね。


特定新規設立法人は、1千万円未満で設立された法人のうち


50%超を特定の者(法人、個人)によって保有されてる法人


であって、その特定の者の一定の期間の課税売上高が


5億円超の場合の当該新設法人をいいます。


一定の期間は、以下の3つの期間です。


1 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度

2 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度

3 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日までの間にその特定の者の事業年度開始の日以後6月の期間が到来する日がある場合のその6月の期間


2と3については、対象にならないケースもあります。



次に2年目から課税事業者となるのは、


1年目の最初の半年の売上高の合計が1千万円超である法人


及び個人事業主です。


売上高に代えて給与額の合計で判定することもできます。




かなり複雑になってますね。

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