事業主の同一生計家族は通常給与を受けることができません。
しかし、青色申告をしている場合、専従者給与額の届け出を
限度に給与を支払うことができます。
また、白色申告でも専従者控除を受けることができます。
こちらは、支払い要件はなく、限度額は以下の通りです。
配偶者 86万円
その他 50万円
ただし、専従してることが必要ってことで従事期間の要件も
あります。
青色申告 従事可能期間の半分超
白色申告 6ヶ月超
お客様の息子さんが青色専従者なんですが、
仕事のない暇なときにバイトをしてるってことでした。
どのくらいバイトをしてるのか聞いてみると、半分もは
行ってないようでしたので、まぁ大丈夫そうです。