2017年12月18日月曜日

取引先主催の海外旅行


お客様より取引先主催の営業会議が海外開催となったのだが、全額経費処理できるか?


とのお問い合わせをいただきました。


基本的に、取引先主催の海外旅行については経費処理できないこととなります。


法人税法の通達ですが、このようなものがあります。

(業務の遂行上必要な海外渡航の判定)

9-7-7 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。
(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行
(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの


(業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例)

9-7-10 法人の役員又は使用人の海外渡航が9-7-7に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入する。


基本的には業務上必要な海外渡航に該当しないけど、法人の業務にとって直接関連のがるもの


と認められるものについては、経費処理可能ということですね。


今回のケースであれば、営業会議が業務上必要であるということで、その部分については、


経費処理が可能です。


旅費の内訳は、飛行機代、宿代、食事代が全部で15万円。その他の観光、ゴルフなど


参加するメニューにより、追加料金が発生するということになっています。


なので、15万円 × 会議0.5日 / 滞在2.5日 = 3万円


を経費にできるということですね。


残りの12万円は、参加する社長にご負担いただくほか無いというところでしょう。


給与としてもいいのですが、いずれにせよ損金不算入ですからあまり意味がないですよね。


逆に、給与が増えることで社会保険料を始め所得税・住民税が増加となる可能性が


あるわけですから、ご負担いただくのがベストでしょうね。



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