2017年9月30日土曜日
白髪
最近、鏡を見るたび年をとったなぁと思います。
顔のシワやホウレイ線は気になっていたのですが、ついに白髪を発見。
これまでヒゲの白髪はあったものの、髪の毛では初めてだったので、あっ、ついに来たかと。
同級生周りでは、結構みんな白髪交じりになっているので、
少し遅い方だったのかもしれませんが、気が付いたら全部真っ白ってこともあるかも?
以前、親父が突然真っ白になったことを思い出しました。
まぁ、あのときは、妹が突然子供ができただの、結婚するだの言い出したというのもあって、
ショックで真っ白になったのかもしれませんが、そんなに突然真っ白になるかって感じでしたので、
かなり強烈に印象に残っています。
なんか、白髪になるとかなり年をとったように感じるので、やだなって思いますが、
かといって、黒に染めるのも面倒だし、自分の性格を考えると結局なんにもしないんだろうなぁ。
できるだけ、予防をしておくというのが一番かもしれません。
ということで、いくつか予防法を。
1.帽子をかぶる。(紫外線から頭皮を守る。)
2.頭皮マッサージ(血行を良くする。)
3.質の良い睡眠(ストレスをためず、よく眠る。)
ホウレイ線のマッサージの延長で、頭皮のマッサージもして、若さを保ちましょう!!
2017年9月29日金曜日
クレジットカードの手数料
引き継ぎをしたお客様の決算でクレジットカード決済があって
入金額のみを収入に計上してました。
ん?手数料は?って思い、確認したのですが
どうも、前任者はスルーだったらしく、手数料を
計上していただくよう訂正していただきました。
この際、売上は当然課税売上となりますが、
手数料は非課税仕入なんですよね。
なぜ非課税になるのか?これを理解するためには、
クレジットカードの仕組みを知る必要があります。
お店でカードを使うと、お店では売掛金が発生します。
その売掛金の回収までは、1、2ヶ月かかりますから
すぐに売掛債権をカード会社に売却します。
この場合に、入金までの1、2ヶ月分の金利相当額だけ
安く売却するのですが、これがクレジットカード会社の
手数料になっているんですね。
つまり、クレジットカード会社の手数料は、
売掛債権の早期決済にかかる金利相当額なんで
消費税は非課税となっているんですね。
2017年9月28日木曜日
取引相場の無い株式の譲渡価額の判定
相続税を勉強し、評価について知ると法人税や所得税さまざまな局面で
時価の算定の基礎となる知識が身につきますね。
そういう意味では、相続税を勉強して非常によかったと思います。
これまで、実務をするうえで、株や土地等不動産の売買について非常に不明な点が多く、
いつも不安要素を抱えていたのですが、財産評価についての知識が付くことで、
一気に成長できたような気がします。
再度、法人税や所得税の法令、基本通達を見直して、さらなる成長つなげたいものです。
今回は、取引相場のない株式でも同族会社株式の売買をした際の株価評価です。
同族会社株式を同族間で取引をするときには、適正な対価は?ということが常に問題になります。
この際に、通達ではどのように規定されているのでしょうか。
まず、譲渡をした際の対価は、いくらなるの?という点。
(低廉譲渡等の場合の譲渡に係る対価の額)
2-3-4 法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡に係る対価の額の算定に当たっては、4-1-4《上場有価証券等の価額》並びに4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 4-1-4本文に定める「当該再生計画認可の決定があった日以前1月間の当該市場価格の平均額」は、適用しない。
つまり、4-1-5、6の価額で譲渡していれば、定額譲渡等の問題は発生しないということですね。
では、4-1-5、6は、どのように規定されているのでしょうか。
(上場有価証券等以外の株式の価額)
4-1-5 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)
(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4-1-5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)
4-1-6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4-1-6において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)
(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
これらから、相続税評価額により対価を確定させることが可能ということになりますが、
この際には、常に「小会社」としての評価によることとなっていますので、注意が必要ですね。
以上は、法人税の通達ですが、所得税の通達でもほぼ同じです。
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。 (平12課資3-8、課所4-29追加、平14課資3-11、平16課資3-3、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
この場合の注意点としては、同族株主の判定をするのが、
譲渡者の譲渡直前の議決権数による部分です。
ちなみに、相続や贈与の同族株主判定では、相続人、受贈者の取得後の議決権数です。
課税対象者が違うので、こうなっているんでしょうね。
2017年9月27日水曜日
AIによりなくなる職業
先日の日経新聞の記事で、AIにより置き換わるサムライ業の記事がありました。
税理士業務については、92.5%が置き換わるとのことでした。
うーん。なかなかシビアな結果ですが、正直そんなでもないんじゃないの?って気がします。
これって、税理士事務所の収益自体が記帳代行業務など単純作業が大部分を占めている
ということを前提にしていることではないかと思われるのですが、そんな事務所は、
AIがどうこうなる前にダメでしょ。
それに、エストニアの様にできれば、AIで全て置き換わるということも考えられるのでしょうが、
日本でただちにそんな制度改正ができるとも思えません。
結局のところ、人と人との折衝をしている部分というのは必ず残るはずですし、
AI時代が来た際に逆に強みにできるような対応力を磨いておくことが大事なんでしょうね。
IT業界出身の身としては、非常に楽しみな時代が到来するように思います。
そもそも、今の税理士業界のIT事情はショボすぎるわけですから、楽しみで仕方ありません。
2017年9月26日火曜日
年金支給漏れ
先日、10万件超(約600億円)の年金支給漏れの報道がありましたが、
これに対応する費用として7,000万円も税金を使っているとのこと。
うーん。なんだかなぁ。という感じですね。
公務員給与から減額するくらいしてほしいですよね。って話が、事務所で紛糾しました。
その中で、追加支給される年金の取り扱いってどうなるの?という話も出ました。
まず、これについては、2パターンに分かれます。
1つ目は、本来の受給者本人が受け取る場合
2つ目は、本来の受給者が死亡しており、その遺族が受け取る場合
1.本人が受け取る場合
各年分の追加受給額を各年分の公的年金等の雑所得として総合課税されます。
すでに申告書を提出している場合は、修正申告です。
5年分の需給をした場合には、5年分の修正申告書を提出する必要がありますね。
2.遺族が受け取る場合
受給した全額をその受給年分の一時所得として総合課税されます。
一時所得の場合には、50万円の特別控除があるため、他の一時所得(生命保険の満期等)
と合わせて50万円以下の人は、申告する必要はありません。
50万円を超過する場合には、申告が必要となりますが、その場合には、
50万円を超える金額の2分の1に対して税率を乗じることとなるため、
比較的税金は少なく済むようになっております。
今年は、こういう修正申告が結構あるのかと思うと、大変面倒だなぁと思います。
年金事務所には、もっとしっかりしてほしいものです。
2017年9月25日月曜日
https通信ができない…
会社のパソコンで国税局のHPに接続できなくなってしまったので、
仕方なくChromeを使っていたのですが、ちょうどよい機会があったので、
システム屋さんに原因を調べてもらいました。
いろいろ調べてもらったのですが、セキュリティソフトが原因ではないかとのこと。
ただ、Chromeでは接続できるので、違う気がすると思ったので、自分で調べてみることに。
よく調べてみると、最近のセキュリティ事情がよくわかっていなかったことがわかりました。
脆弱性の問題でSSL3.0を使用してのセキュリティ通信を受け付けなくなったんですね。
TLS1.0もダメになっているようで、結局TLS1.0までしかサポートされていないIE9では、
TLS1.0までしかサポートされないので、バージョンアップをするしかないんですね。
Chromeで十分なので、まぁ、いっか。って感じです。
2017年9月24日日曜日
寄付金
通勤講座にて、法人税方の勉強中です。
先日の講義が寄付金の損金不算入でした。
寄付先と資金用途によって、寄付金を区分しなければなりませんが、なかなか難しい。
日本司法支援センターだったり、日本下水道事業団などあまり聞いたことがありません。
日本司法支援センターは、特定寄附金に該当し、
日本下水道事業団は、地方公共団体の出資により設立されたものであるが、
一般の寄付金に該当するそうです。
日本下水道事業団については、通達で次の様に規定されています。
(公共企業体等に対する寄附金)
9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)
日本中央競馬会(JRA)への寄付は何となく一般って気がしますが、
下水道事業団へはあまりピンときませんよね。
ただ、水道事業などは市町村が運営していますが、消費税等も通常課税の様ですので、
民間企業的に扱われているのでしょうね。
そのほか、赤十字社への寄付については、義捐金関係と運営資金とで
区分が変わってくるので要注意ですね。
義捐金関係は、指定寄付金となるが、運営資金は、特定寄附金となりますね。
あと、共同募金会や国、地方公共団体への寄付は指定寄付金ですね。
このあたりへの寄付は、普段から目にするものなので、まぁまぁ、すんなり入ってくるかな。
区分が変わってくるので要注意ですね。
義捐金関係は、指定寄付金となるが、運営資金は、特定寄附金となりますね。
あと、共同募金会や国、地方公共団体への寄付は指定寄付金ですね。
このあたりへの寄付は、普段から目にするものなので、まぁまぁ、すんなり入ってくるかな。
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