2017年9月26日火曜日
年金支給漏れ
先日、10万件超(約600億円)の年金支給漏れの報道がありましたが、
これに対応する費用として7,000万円も税金を使っているとのこと。
うーん。なんだかなぁ。という感じですね。
公務員給与から減額するくらいしてほしいですよね。って話が、事務所で紛糾しました。
その中で、追加支給される年金の取り扱いってどうなるの?という話も出ました。
まず、これについては、2パターンに分かれます。
1つ目は、本来の受給者本人が受け取る場合
2つ目は、本来の受給者が死亡しており、その遺族が受け取る場合
1.本人が受け取る場合
各年分の追加受給額を各年分の公的年金等の雑所得として総合課税されます。
すでに申告書を提出している場合は、修正申告です。
5年分の需給をした場合には、5年分の修正申告書を提出する必要がありますね。
2.遺族が受け取る場合
受給した全額をその受給年分の一時所得として総合課税されます。
一時所得の場合には、50万円の特別控除があるため、他の一時所得(生命保険の満期等)
と合わせて50万円以下の人は、申告する必要はありません。
50万円を超過する場合には、申告が必要となりますが、その場合には、
50万円を超える金額の2分の1に対して税率を乗じることとなるため、
比較的税金は少なく済むようになっております。
今年は、こういう修正申告が結構あるのかと思うと、大変面倒だなぁと思います。
年金事務所には、もっとしっかりしてほしいものです。
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