2017年9月24日日曜日

寄付金


通勤講座にて、法人税方の勉強中です。


先日の講義が寄付金の損金不算入でした。


寄付先と資金用途によって、寄付金を区分しなければなりませんが、なかなか難しい。


日本司法支援センターだったり、日本下水道事業団などあまり聞いたことがありません。


日本司法支援センターは、特定寄附金に該当し、


日本下水道事業団は、地方公共団体の出資により設立されたものであるが、


一般の寄付金に該当するそうです。


日本下水道事業団については、通達で次の様に規定されています。


(公共企業体等に対する寄附金)

9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)



日本中央競馬会(JRA)への寄付は何となく一般って気がしますが、


下水道事業団へはあまりピンときませんよね。


ただ、水道事業などは市町村が運営していますが、消費税等も通常課税の様ですので、


民間企業的に扱われているのでしょうね。



そのほか、赤十字社への寄付については、義捐金関係と運営資金とで


区分が変わってくるので要注意ですね。


義捐金関係は、指定寄付金となるが、運営資金は、特定寄附金となりますね。


あと、共同募金会や国、地方公共団体への寄付は指定寄付金ですね。


このあたりへの寄付は、普段から目にするものなので、まぁまぁ、すんなり入ってくるかな。




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