2011年1月5日水曜日

消費税理論(貸倒れに係る消費税額の控除等)

1.貸倒れに係る消費税額の控除
 事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったことその他これに準ずる一定の事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(その税込価額に105分の4を乗じて算出した金額)の合計額を控除する。

2.書類の保存
(1)書類の保存
 1の規定は、事業者がその債権につき1に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。
 ただし、災害その他やむをえない事情によりその保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。

(2)保存期間
 1の規定の適用を受けようとする事業者は、(1)の書類を整理し、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

3.償却債権取立益に係る消費税額
 1の規定の適用を受けた事業者が貸倒れとなった課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

4.相続、合併又は分割の場合
(1)相続があった場合
①相続により事業を承継した相続人がある場合において、被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権についてその相続があった日以後に1の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人がその課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、1及び2の規定を適用する。
②相続により事業を承継した相続人が被相続人について1の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が1の規定の適用を受けたものとみなして、3の規定を適用する。

(2)合併又は分割の場合
(1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。

5.一定の課税期間
(1)民事再生法の規定による再生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(3)金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(4)債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等から見てその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
(5)上記に準ずる一定の事実

お腹の調子が悪い

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