2011年1月30日日曜日

消費税理論(課税標準及び税率)

1.国内取引
(1)原則
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(注)とする。
(注)対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。
なお、金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額は、その物、権利を取得し、又はその利益を享受する時における価額とする。
(2)低額譲渡
法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。以下同じ。)に譲渡した場合において、その対価の額がその譲渡の時におけるその資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
(3)資産の譲渡とみなす行為
次の行為については、それぞれの金額に相当する金額をその対価の額とみなす。
①個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合のその消費又は使用については、その消費又は使用の時におけるその資産の価額
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与については、その贈与の時におけるその資産の価額
(4)一定の行為
次の行為については、それぞれの金額に相当する金額をその対価の額とする。
①代物弁済による資産の譲渡
その代物弁済により消滅する債務の額(その代物弁済により譲渡される資産の価額がその債務の額を超える額に相当する金額につき支払いを受ける場合はその金額を加算した金額)
②負担付贈与による資産の譲渡
その負担付贈与に係る負担の価額
③金銭以外の資産の出資
その出資により取得する株式(出資を含む。)の取得時の価額
④資産の交換
その交換により取得する資産の取得時の価額(交換差金を取得する場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した金額)
⑤特定受益証券発行信託又は一定の法人課税信託の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合におけるその資産の移転等
その資産の移転等の時におけるその資産の価額
(5)一括譲渡
事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対し同時に譲渡する場合において、これらの資産の譲渡対価の額が課税資産に係るものと非課税資産に係るものとに合理的に区分されていないときは、各資産の価額の割合に応じて課税標準を計算する。
2.輸入取引
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、次の(1)に(2)及び(3)に相当する金額を加算した金額とする。
(1)関税定率法の規定に準じて算出した価格
(2)引き取りにかかる消費税以外の消費税等
(3)関税の額
3.税率
消費税の税率は、4%とする。

お腹の調子が悪い

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