2011年1月6日木曜日

消費税理論(小規模事業者に係る納税義務)

1.納税義務者の原則
(1)事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。
(2)保税地域から外国貨物を引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。

2.小規模事業者に係る納税義務の免除
 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、1(1)の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
 ただし、別段の定めがある場合は、この限りでない。

3.課税事業者の選択
 2の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、2の規定の適用を受けない旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択届出書」という。)をその納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出をした事業者がその提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(注1)以後の課税期間(注2)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(注1)その提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課税期間
(注2)その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。

4.選択不適用の届出
(1)課税事業者選択届出書を提出した事業者は、その規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択不適用届出書」という。)をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(2)(1)の場合において、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。

(3)調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
 (1)の場合において、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合(一定の課税期間においてその届出書の提出前にその調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合を含む。)には、(2)の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
 この場合において、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日からその調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しているときは、(4)の規定の適用については、その届出書の提出は、なかったものとみなす。

(4)課税事業者選択不適用届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、課税事業者の選択の届出は、その効力を失う。

5.宥恕規定
(1)事業者が、やむえない事情により課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を3の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日(その課税期間が一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日。以下同じ。)までに提出できなかった場合等において、その事業者が一定の事実を記載した申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けたときは、その課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。

(2)税務署長は、届出書の提出ができなかったことにつきやむをえない事情が無いと認めるときは、(1)の申請を却下する。

(3)税務署長は、(1)の申請につき承認又は却下の処分をするときは、(1)の申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

6.一定の課税期間
(1)事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(2)個人事業者が相続により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間
(3)法人が合併により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその合併があった日の属する課税期間
(4)法人が吸収分割により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する課税期間

7.基準期間
(1)個人事業者 その年の前々年
(2)法人 その事業年度の前々事業年度(その前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)

8.基準期間における課税売上高
(1)個人事業者及び基準期間が1年である法人
 その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、①から②を控除した金額の合計額(以下「売上に係る税抜対価の額の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
①基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等の金額
②基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額

(2)基準期間が1年でない法人
 その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額からその基準期間における売上に係る税抜対価の額の返還等の金額の合計額を控除した残額をその法人のその基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて算出した金額
※月数とは、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。

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