1.輸出免税等
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する。
2.輸出取引等の範囲
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2)外国貨物の譲渡又は貸付け
(3)国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
(4)専ら(3)に掲げる輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
(5)(1)~(4)に掲げる資産の譲渡等に類するもの
①外航船舶等の譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
②専ら国内及び国外にわたって又は国外間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
③外航船舶等の水先、誘導等その他これらに類する役務の提供で船舶運航事業者等に対するもの
④外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(指定保税地域等における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特定輸出貨物に係る役務の提供にあっては、一定の場所におけるものに限る。)
⑤国内及び国外にわたって行われる郵便又は信書便
⑥無形固定資産等の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
⑦非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
3.輸出証明
(1)適用要件
この規定は、その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、証明がされたものでない場合には、適用しない。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
4.課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
2011年1月3日月曜日
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