2011年1月9日日曜日

法人税メモ(試験研究費の特別控除)

試験研究費の特別控除

概要
 (1)試験研究費の額に関するもの
    ①大法人等の場合、以下の合計
     試験研究費の総額に係る特別控除
     特別試験研究費の特別控除
    ②中小企業者の場合、①の合計と以下の合計の多い方(必ず以下が多くなる)
     中小企業者等の特別控除

 (2)試験研究費の増加額等に関する特別控除
    ①増加額
    ②平均売上高の10%超
    ③ ①と②の多い方

1.試験研究費の総額に係る特別控除
 (1)試験研究費割合及び控除割合

        試験研究費の額
    ---------------
     当期以前4年間の平均売上高

     ≧ 10% ∴控除割合 0.1
     < 10% ∴控除割合 0.08+試験研究費割合×0.2(3位未満切捨)

 (2)特別控除額
    ①控除限度額 試験研究費 × 控除割合
    ②税額基準額 法人税額  × 20%
    ③①と②の少ない方

2.特別試験研究費の特別控除
 (1)特別控除額
    ①控除限度額 特別試験研究費 × (0.12 - 総額に係る控除割合)
    ②税額基準額 法人税額    × 20% - 総額に係る特別控除額
    ③①と②の少ない方

3.中小企業者等の特別控除
 (1)特別控除額
    ①控除限度額 試験研究費 × 12%
    ②税額基準額 法人税額  × 20%
    ③①と②の少ない方

4.試験研究費の増加額等
 (1)増加額に係る特別控除
    ①判定
     イ.当期試験研究費 - (※)比較試験研究費 > 0
       (※)比較試験研究費 過去3年間の試験研究費の平均額
     ロ.当期試験研究費 - (※)基準試験研究費 > 0
       (※)基準試験研究費 過去2年間の試験研究費の多い金額
      ∴ 適用あり

    ②特別控除額
     イ.控除限度額  ①イ  × 5%
     ロ.税額基準額 法人税額 × 10%
     ハ.イとロの少ない方

 (2)平均売上金額の10%超の試験研究費に係る特別控除額
    ①判定
     試験研究費 - 当期以前4年間の平均売上金額 × 10% > 0
      ∴ 適用あり

    ②控除限度額
     イ.超過税額控除割合 (試験研究費割合 - 0.1)× 0.2
     ロ.控除限度額  ① × イ
     ハ.税額基準額 法人税額 × 10%
     ニ.ロとハの少ない方

 (3)(1)と(2)の多い方

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