2019年6月30日日曜日
息抜き
税理士試験まで40日を切りました。あともう少し頑張っていきましょう。
先日から娘が一人で遊ぶソリティアってゲームにハマってて、勉強の合間に息抜きに
何度かやってみたのですが、なかなかこれがクリアできない。
かれこれ2週間くらいになると思いますが、息抜きにやっていたのですが、
昨日ようやくクリアすることができました。
娘に自慢したのですが、もう一度やれと言われてやるも、全くできない・・・。
かなり疑いの目で見られましたが、どう頑張ってもクリアできず、今回はあきらめました。
とりあえず、試験が終わったら、がっつり研究してみたいと思います。
なんとなく決まったパターンがありそうなので、研究すればいける気がするぅ。
しかし、今は試験勉強です。
2019年6月29日土曜日
親知らずの抜歯
うちの妻が親知らずの抜歯をしました。
抜歯をした直後は、全く腫れていなかったのですが、3時間後位からみるみる腫れてきて、
青くなっているので、内出血しているんでしょうね。
痛み止めの薬でも完全に痛みが取れず、なかなか血も止まらない模様。
腫れた頬を見ていると、ホント痛そうでかわいそうです。こんな時こそ、労わってあげないと!
(変換して気づきましたが、いたわるって、労って字を使うんですね。知らなかった。)
私自身は、毎年1回は検診に歯医者に行っているのですが、親知らずを抜かなきゃいけないなど
言われたことがないので、多分無いんでしょう。それとも、あるけど抜く必要がないのかな?
まぁ、いずれにせよ、痛い思いをしなくて良いってことだけで、幸せを感じます。
ネットで調べると、2、3日位は腫れが続くそうなので、家事をしてあげて、
ゆっくりさせてあげないといけませんね。
2019年6月28日金曜日
ゴルフ道具は経費にできる?
決算で元帳を確認していると、社長のゴルフ道具を購入して、交際費として計上されていました。
これって、経費に出来るのでしょうか。
普通に考えると、経費にはできないですよね。社長への給与とされて、定期同額給与以外で
法人税課税される上、所得税課税もされるってことになってしまいます。
ただし、社長の所有物としてではなく、会社の誰もが使用できる共有のゴルフ道具として
会社で管理使用している場合で、会社の接待でのみ使用するということであれば、
消耗品もしくは器具備品として経費処理、資産計上処理をすることが可能かと思われます。
ゴルフ道具については、経費にできる可能性はあるという結論になりますが、
ゴルフの練習やレッスンについてはどうでしょうか。
これについては、個人のスキルアップが直接事業に関連するとは言えないので、
まず無理でしょうね。
2019年6月27日木曜日
直前対策7回目
直前対策7回目を解答しました。
またまた難問でした。理論は書ける内容ではありましたが、計算の時間を考えると
全てを書ける時間がないので、簡略化することもできないといけないかなぁって感じました。
計算は、75分で、34点/50点でした。
1.線路の影響を受ける宅地 10%減額忘れ (1点)
2.一画地の宅地 問題読み落とし(2点)
3.無道路地 手をつけられず(2点)
4.取引相場のない株式(株式保有特定会社) 手をつけられず(6点)
5.小規模宅地等 選択宅地誤り(2点)
6.教育資金終了時の贈与による生前贈与加算(1点)
7.2割加算 算式まで書けず(1点)
8.配偶者の軽減 手をつけられず(1点)
計算は、これ以上はちょっと難しかったかと思いますね。
逆にもう少し諦めを早くして、理論に時間を割いてもよかったかもって感じですね。
このあたりの時間配分が本試験では重要になってきますよね。得点の最大化を考慮せねば。
2019年6月26日水曜日
直前予想答練2回目
直前予想答練2回目を解答しました。
今回は、おしかった。48点/50点でした。
宅地の評価で0.25 ≧ 30%っていう間違いをしてしまっていました。
自分でもなぜこんな間違いをしたのか。後で見返して驚きです。
理論は、いつものように時間が足りなかった。
最近少し思うのは、早く書きたいと思いすぎて、焦って書くあまり、間違うことが多い気がする。
もう少しゆっくり落ち付いて書いた方が、結果的に早く書けるのかもしれない。
今後は、気持ちを落ち着けて、ゆっくり書いてみよう。
2019年6月25日火曜日
直前対策6回目
直前対策6回目を解答しました。
今回は、ボロボロでした。というのも法定相続人を間違ってしまったため、
芋蔓式に間違いまくりました。
法定相続人を間違えると即終了ですからねぇ。慎重に解答しないといけませんね。
結果は、24点/50点です。半分も取れないなんて・・・。
2019年6月24日月曜日
直前対策5回目
Studyingの直前対策5回目の答練を解答しました。
理論は、書けそうで書けない。時間が足りない・・・。もっと早く書けるようになりたいっ!!
計算は、80分で、40点/50点でした。
1.宅地の評価
路線価の転記ミス(2点)
2.譲渡担保物件は相続財産でない。コメントなし(1点)
3.取引相場のない株式
(1)みなし配当の取扱い・・・類似の計算での配当金額に算入しない(1点)
(2)類似業種比準価額(1点)
(3)各人の評価額(2点)
4.定期金に関する権利
有期定期金の残存期間の端数処理・・・1年未満切上(1点)
5.生命保険契約に関する権利
解約返戻金の金額から契約者貸付金額を控除してしまった。(1点)
6.障害者控除
転記ミス(1点)
ケアレスミスをなくせば、あと5点は取れる!!頑張ろう!!
2019年6月23日日曜日
補助問題⑧
補助問題⑧を解答しました。
結果は、70分/75分 で、 42点/50点です。
それなりのスピードで解答出来ましたが、ケアレスミスもちらほら。
1.取引相場のない株式
(1)医療法人
医療法人は、純資産価額の80/100を乗じない!!(2点)
(2)類似業種比準価額
計算ミス(2点)
2.贈与税額控除(精算)
相続開始年分の贈与なのに、税額控除を計算してしまった・・・。(2点)
3.最終税額(2点)
最終税額は仕方ないにしても、1(2)と2のミスは無くさなければならない。
1(1)の医療法人の出資額の評価も今後は解けるはず。
2019年6月22日土曜日
行政書士さんからの電話
今日行政書士の方から電話で、顧問先の決算書を税抜きにしてほしいという連絡がありました。
工事関係の顧問先なので、経営審査などの書類作成において税抜決算書が必要とのことで、
以前から顧問先には税抜の決算書を準備してほしいと伝えていたそうなのですが、
どうもきちんと伝わっていなかったらしく、私の方にそのような話は全くありませんでした。
私の担当している工事業者の顧問先はみんな税抜経理をしているので、そういうことなら
今後税抜にするということにしました。
うちの事務所は、基本が税込決算になっています。私はこの事務所しか経験がないので、
これが普通かと思っていましたが、基本税抜決算としているところが多いんですね。
最近は、必要に応じて税抜に変更していっています。
無理に変更する必要がないところは、変更していませんが、最近は徐々に税抜が増えてきており、
私自身、税抜にも慣れてきたので、税抜に統一してもいいかもと思いつつあります。
ただ、ずっと勤める気もなく、いつかはやめてしまう身ということを考えると、あまり変えない方が
良いのかもと無駄に悩むこともあります。
独立すれば、こういう悩みやストレスなく、出来るのになぁ。早く合格しないと!!
2019年6月21日金曜日
直前予想①
直前予想答練①を解答しました。
理論、計算ともに難易度は比較的平易かと思われましたが、理論は全然時間不足でした。
暗記の精度が低いので、書くスピードがなかなか上がらなかったのが原因ですね。
計算については、いくつか悩ましい論点がありましたが、1つだけ間違ってしまいました。
1.宅地の評価
(1)使用貸借で借りている土地と併せて使用している宅地 ・・・ 自分の宅地のみで評価
(2)2方向にがけ地がある場合の補正率(2点)
「がけ地全体の地積」の「宅地全体の地積」に対する割合で、各方向の補正率を取得
それぞれの補正率を各方向の地積で加重平均して補正率を算出
2.最終税額(2点)
1(2)の連動なので、仕方がない。
やはり、理論ですね。わかっているけど書く時間がないっていうのが辛い。
2019年6月20日木曜日
TACの全答練の解答
TACの全答練の解答解説が送られてきました。
解答してから時間が経ってしまっているので、あまり覚えてない気はしますが、
解答解説を受講しました。
取引相場のない株式の現物出資の論点については、たぶん間違ってますね。
まず、適用の有無の判定の部分ですが、
現物出資した財産の相続時の相続税評価額 ÷ 相続税評価額の総額 > 20%
現物出資した財産の割合が相続税評価額ベースで20%以上であれば、重要なので、
適用ありってことですね。
帳簿価額を取得時の相続税評価額にしなければならないです。
これは出来ましたが、相続時の相続税評価額にも加算した気がします。
あとは、土地の評価で不整形地評価がありましたが、複数の整形地に区分して計算する方法でも
計算していない様な気がします。
結構、出来ていた気がしていましたが、やっぱり、ちょこちょことミスをしていますね。
2019年6月19日水曜日
ブルーな1日
今日は、毎月いっている顧問先へ行ってきたのですが、現社長から会長にがんが見つかり、
手術できず抗がん剤治療をしているので、しばらくは会社に出てこれない旨の話がありました。
この顧問先の担当になって10年弱ですが、社長時代にはいろいろお世話になっていたので、
1年生存率50%っていうのを聞き、かなりショックでした。
人間いつかは亡くなってしまいますが、少し早すぎます。
現社長は、これから相続対策も検討していかなければならないし、会社の経営も社長1人に
負担がかかってくるので不安な様子もありました。
出来る限りのサポートをしていかなければならないと思いつつも、なんとなく気持ちが
落ち込んでしまって、超ブルーな1日でした。
2019年6月18日火曜日
今年のTACの答練
今年のTACの答練の結果が帰ってきていますが、非常に悪い・・・です。
①92点(平均79.4点)
②66点(平均67.9点)
③74点(平均65.2点)
1回目はともかく、2回目なんて、平均点以下です・・・。
今年は、とにかく理論で点数が取れていないんですよね。去年より覚えれてるはずなんだけど。
去年まではそんなに悪かった印象はなかったのですが、問題の難易度が上がってるのか?
それとも、自分のレベルが下がってしまっているのか?歳のせい?
いずれにせよ、このままではヤバいってことだけは確かです。
あと、50日。理論を回す頻度を上げながら、答練を解きまくるしかないですね。
計算のケアレスミスは減ってきていますが、無くなってはないので、こちらも
完璧になるように仕上げていかなければなりません。
去年と違う点は、明らかにヤバいって感覚をもっていることです。
この感覚をモチベーションにつなげて、やりきるしかありません。
2019年6月17日月曜日
補助問題⑦
補助問題⑦を解答しました。
時間は少しオーバーしてしまいました。2分オーバー。
点数は、46点/50点です。間違いは、
1.私道の計算式で0.3を乗じる場所。補正率を乗じた最後の地積を乗じる前。(0点)
2.生命保険契約に関する権利の保険料負担割合乗じ忘れ(2点)
3.最終税額(2点)
2は取らなければならないです。
ケアレスミスもかなり減っては来ていますので、良い感じに仕上がっていると思われます。
このペースで徐々に精度とスピードを上げて本番へピークをもっていくように出来れば最高です。
2019年6月16日日曜日
直前対策講座4回目
直前対策講座4回目を解きました。
理論は、時間不足で十分に解答できませんでしたが、1問目は信託関連の規定ということもあり、
仕方ないかな。2問目は相続税の課税関係での優遇措置に関する問題と相続時精算課税の
特定納税義務者の関連規定でしたが、こちらはほぼ解答できました。
一部、納税義務者の規定を記載しなかったところが減点要因です。
計算については、結構ボリュームが多くて80分くらいかかってしまいましたが、
80分くらいはかかる問題だったようです。
点数は40点/50点でしたので、まぁまぁかなといったところです。間違いは、
1.同一生計親族の賃貸用宅地を被相続人の賃貸用と読み違い(1点)
2.複雑な宅地の評価を飛ばした。(2点)
3.定期借地権の目的となっている宅地の評価で借地権設定時の時価誤り(1点)
4.非上場株式等の純資産価額計算の資産負債の評価におけるコメント漏れ(2点)
5.小規模宅地等の減額金額誤り(1のミスによる連動)(1点)
6.債務控除の訂正忘れ(1点)
7.2割加算の計算式記載なし(時間不足)(1点)
8.配偶者に対する相続税額の軽減(時間不足)(1点)
2.は仕方がないけれど、その他は取れるかなと思えるので、48点位はいけるはず。
まだまだ、精進が必要です。
2019年6月15日土曜日
住民税非課税
以前に住民税の非課税にチャレンジって投稿をしましたが、ようやく結果が出ました。
年末調整で年少扶養を奥さんにつけたら、奥さんの住民税は非課税になしました。
去年は、年末調整で私の年少扶養についてたものを確定申告で付け替えましたが、
その場合には、非課税にはならなかったんですよね。
なんかおかしい気がしますが、まぁ、そもそもこのケースで住民税が非課税になること自体が
おかしいですからねぇ。
ただ、事実として年少扶養を奥さんにつけることで節税出来るケースがあるってことなので、
出来そうな人はやった方が得ってことですね。うちの場合は、1万数千円お得でした。
ただし、会社から扶養手当などがついているところは、要注意です。
手当がもらえい方が損なケースも考えられますので、きちんと試算をしましょうね。
2019年6月14日金曜日
チョコボールのおもちゃの缶詰
先日、子供がおやつで食べたチョコボールでたまたま銀のエンゼルが当たり、
5枚集めるとおもちゃの缶詰をもらえるよ、と教えてやりました。
しかも、今は大好きなでんじろう先生監修のおもちゃ缶でしたので、
超張り切って集めようと毎日チョコボールを食べるもなかなかあたりません。
調べてみると、約30個に1つ銀のエンゼルが当たるくらいらしい。
そりゃ、でんじろう先生のおもちゃが終わっちゃうねって話をしてたら、
じいちゃんばあちゃんなどいろんな人にチョコボールをねだるように。。。
こりゃ100個くらいまとめ買いでもしないと収まらないかなぁ何て思ってたら、
私の妹が、あるよ!!って云うではないですか。
銀のエンゼルを持ってるのかと思えば、なんと、でんじろう先生のおもちゃ缶を
すでにゲットしてたようで、しかも、家の子にくれるつもりだったとのこと。
これで、チョコボールを買わなくて済みます。
しかし、こんなこともあるんですね。
2019年6月13日木曜日
実力完成⑥
早いもので、もう添削答練の最後の回になってしまいました。
今回は、全答練があったので、本来解答する日からほぼ一週間遅れてしまいました。
理論は問1はまぁまぁ書けたかなって感じですが、問2は時間不足で十分書けず。
内容もちょっと間違ってしまった。解答戦略ミスかな。
計算は、結構いい感じでしたが、ケアレスミスもありました。
1.結婚子育て資金のみなし取得した管理残額の2割加算の不適用(2点)
2.相次相続控除
純資産価額を使う!!(2点)
3.最終税額(2点)これはやむなし。
まだまだ、理論に不安要素あり。もっともっとしっかり覚えねば。
まだ50日以上あるので、頑張ろう!!
2019年6月12日水曜日
補助問題⑥
補助問題も大分手ごたえがでてきましたね。
今回の問題は、85分設定だったので、かなり余裕かなぁと思っていましたが、
それなりに掛かってしまいました。ぎりぎり解き切れるかどうかってところで、
ぎりぎり最終税額まで書ききれなかった感じですね。あと、2分くらいあれば終わったかな。
で、結果はというと、45点/50点(85分)です。
やはり、ケアレスミスが1つと微妙に悩ましかったのが、いくつか。
1.非上場株式の配当期待権の端数処理
悩みましたが、源泉税額を銭未満切捨するので正解。
2.予定利率による複利年金現価率の転記ミス
xx.556をxx.566と転記・・・。(2点)
3.贈与税額控除の端数処理
端数処理なしですね。
端数処理したこと無いなぁなんて思いながら、悩んだ挙句
百円未満切捨しちゃいました。(2点)
4.2割加算の計算式
相続時精算課税適用財産の受贈時に一親等の血族だった場合の処理
(算出税額 - ※) × 20/100
※ 一親等の血族であった時に贈与を受けた相続時精算課税適用財産に対応する
一親等の血族時の精算課税適用財産の価額
相続税額 = 算出相続税額 × -------------------
その者に係る相続税の課税価格
5.最終税額(1点)
6.農地等の納税猶予に係る相続税額の計算では、端数が出てきたので、不安になりつつも
一応最後まで正しく計算できた。
まぁ、概ねOKですね。
2019年6月11日火曜日
保険の見直し
子供の学資保険が満期を迎え、保険会社の担当の方から連絡がありました。
これを機に保険の状況について確認をしましょう。ってことで、お会いしました。
ちょうど、2人目の子供の学資用に入っているドル建ての保険も払い済みに
してもらうつもりでしたので、ちょうどよかったんですよね。
学資用にということにはしていますが、60歳まで払い済みで置いておくことができるので、
その際には、これから15年位で、約1.5倍位に増えてくれます。
老後資金にすることもできるので、これからの資金需要によってはそれもありかと。
老後資金は、2,000万円いるそうですので、これから考えないといけませんね。
2019年6月10日月曜日
NPO法人の申告
先日、税務署からNPO法人の申告書が別表1(1)で提出すべきところを
別表1(2)で提出されているので、これからは1(1)で提出してくださいとの連絡が
ありました。
NPO法人の顧問先を担当したことが無かったのでよく知らなかったのですが、
特定NPO法人は、普通法人と同じように別表1(1)で提出するんですね。
NPO法人というのは、公益法人等に分類され、収益事業については課税されるが
それ以外には課税されないこととなっています。
しかし、NPO法人のように特定非営利活動促進法により公益法人等とみなされているものと
別表第2に列挙されている公益法人等とは、区別されているんですね。
みなし公益法人等については、普通法人と同様の税率が適用されることとなっているようです。
国税庁のホームページより
法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。
適用関係 | |||
---|---|---|---|
平28.4.1以後開始事業年度 | 平30.4.1以後開始事業年度 | ||
中小法人(注1)、一般社団法人等(注2)、公益法人等とみなされているもの(注3)又は人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 19%(15%) | 19%(15%) |
年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | |
中小法人以外の普通法人 | 23.4% | 23.2% | |
公益法人等(注4) | 年800万円以下の部分 | 19%(15%) | 19%(15%) |
年800万円超の部分 | 19% | 19% | |
協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6) | 年800万円以下の部分 | 19%(15%) *20%(16%) | 19%(15%) *20%(16%) |
年800万円超の部分 | 19% *20% | 19% *20% | |
特定の協同組合等(注7)の年10億円超の部分 | 22% | 22% |
2019年6月9日日曜日
全答練
全答練が届きました。
もうそんな時期なんですね。去年と比べると、多少理論の暗記は進んでいる気がします。
計算の方はまだまだって感じですのですが、そこそこは解けそうかなと思います。
提出期限が15日の土曜日ですので、この週末に解こうかなぁって感じですね。
ってことで、日曜日に全答練を解きました。
理論の予告がある答練を解く際は、4つ位の範囲の理論をぐるぐる回しているので、
結構覚えていますが、範囲がなくなると急に理論が不安になりますね。
これまでに比べると、結構理論は簡単に回せるようになってきているので、
まぁまぁリラックスして臨むことができました。自信は・・・、ボチボチですね。
2019年6月8日土曜日
役員報酬の変更
役員報酬の変更についてお客さんからの問い合わせがありました。
担当がお休みだったのですが、簡単なことなので教えてくれってことで確認されました。
役員報酬の変更をするには、何をすればよいのか。また、いつから変更可能か。
3か月以内の取締役会での報酬額の決定をして頂き、議事録を作成すること。
ただし、株主総会で決議されている役員報酬の総額を超えるような場合には、
事前に株主総会での役員報酬の総額を増額する決議が必要となります。
報酬額の変更の時期については、3カ月以内であれば良いということとなっています。
3月決算法人であれば、6月に取締役会を開催して、決議した金額を6月分の報酬から
適用することも可能です。また、7月から増額するということも可能となっています。
通常は、より早い方がよいというお客さんが多いと思いますので、6月から増額ってことに
鳴ることが多い様に思います。
一応、担当者との話を詰めたうえで諸々の手続をお願いしました。
結構、気を使う部分ですので、やっぱり担当者と話をしておいていただかないと、ですね。
2019年6月7日金曜日
地方税の加算金、延滞金
4月に法人税の修正申告書を提出していたのですが、先日ようやく地方税の延滞金の通知が
届きました。
加算金は、無いようだったので調べてみたところ、法人市県民税には、延滞金は掛かるけど
加算金は掛からないことになっていることがわかりました。
法人事業税については、加算金の適用はあるようです。
ただ、国税の調査により修正申告を出す場合に、一緒に地方税の修正申告書も提出を
していれば、加算金の適用を受けることはない様です。
今回の修正申告は、当然国、県、市に対してすべて一緒に提出しているので、
事業税に対する加算税の適用はなかったんですね。良い勉強になりました。
2019年6月6日木曜日
officeのバージョンアップ
義理の父親がパソコンを購入し、ちょこちょこパソコン教室に通っているのですが、
使用しているパソコンのOfficeのバージョンアップをして新元号対応にしてほしいと
頼まれました。
義理の父の家ではインターネットの接続環境がないため、うちのWiFi環境で
バージョンアップをしようとしました。
幸い以前にWiFiの設定はしていたので、起動すればすぐ繋がり、Officeの
更新版ダウンロードが始まりました。
ところが・・・、全然ダウンロードが終わらないんです。1時間くらい経ってもダメなので、
再起動してLANケーブルでルーターに直接つないで、もう一度チャレンジすることに。
今度は更新版のダウンロードは自動でされない・・・。
Officeを起動して手動でバージョンアップしたところ、うまくいきました!!
今度はダウンロードが始まったら、食事をして風呂に入った後見てみたら終わってたので、
どのくらい掛かったのかまではわかりませんでしたが。
一応、エクセルで平成31年5月1日と入れてみて、自動的に令和元年5月1日になることを
確認し、また、ワードで今日の日付を挿入させてみるなどして、新元号対応していることを
確認して完了です。
最初はどうなる事かと思いましたが、とりあえず無事バージョンアップで来て良かったです。
2019年6月5日水曜日
直前対策3回目
通勤講座改めStudingの直前対策3回目を解答しました。
過去問で初見じゃなかったので、比較的解きやすかったように思います。
しかし、計算は80分も掛かってしまいました。まだまだです。
理論は時間が少なかったけどそれなりに解答できました。
計算は45点/50点、間違ったのは、
1.取引相場のない株式の保険差益に対する法人税等
非課税の弔慰金を計算に入れていなかった(1点)
純資産価額 上記の間違いによる連動(2点)
2.相次相続控除の計算式
時間不足(1点)
3.贈与税額計算(1点)
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る贈与者が死亡した場合
みなし相続財産として処理してしまっていた(1点)
今年の改正で、相続開始前3年以内の贈与の場合において、23歳以上、
学校に在学していない、かつ、教育訓練を受けていないときは、管理残額を
みなし相続遺贈財産として加算することとなっているため、みなし相続遺贈財産とした。
しかし、この改正は、平成31年4月1日以後の贈与財産についてのみ適用となっている。
2019年6月4日火曜日
中小の所得拡大税制(上乗せ)
中小企業の所得拡大税制での上乗せ措置では、事業年度終了までに中小企業等経営強化法の
経営力向上計画の認定を受けており、その計画に従って経営力向上が確実に行われたことにつき
一定の証明がされたものという条件があります。
これらを証する書類として添付しなければならないものは、次のようになっています。
- (イ) 中小企業者等が受けた中小企業等経営強化法第13条第1項の認定に係る経営力向上計画の写し
- (ロ) 上記(イ)の経営力向上計画に係る認定書の写し
- (ハ) 上記(イ)の経営力向上計画に従って行われる事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(その経営力向上が行われたことが経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限ります。)の値により確認できるものに限ります。)
計画の申請を出し認定を受けた後、実施状況を報告しなければならないんですね。
特別償却などは、認定を受ければよかったけれど、達成した報告の控えまで必要なんですね。
2019年6月3日月曜日
実力完成⑤
実力完成答練⑤を解答しました。
理論は、暗記が十分でないためか、スピード不足により書ききれず・・・。
もっと暗記の精度を高めなければなりません。
計算については、まぁまぁ、できたかなというところでしょうが、ケアレスミスがもったいない。
1.奥行価格補正の取り違い2点
2.社債の価格取り違い(原則東京特則最寄と呟きながら間違った・・・)2点
3.小規模宅地等 同居親族が老人ホームへ入った場合は、居住用宅地等にならない。
4.小規模宅地等 特定者から選択する旨の記載の読み落とし4点
計算は、75分で42点でした。ケアレスミスが無くなればなぁ。
残すところ添削問題もあと一つです。頑張ろう!!
2019年6月2日日曜日
補助問題⑤
補助問題⑤を解答しました。
ケアレスミス2か所・・・。やっちゃいました。
1.小規模宅地等の選択面積誤り
2.債務控除1行読み飛ばし(2点)
3.最終税額(2点)
時間は、70分/75分だったので、十分に足りていました。
点数は、46点/50点です。
いずれのミスも、ふっと集中力を欠いてしまったときに発生したように思います。
集中、集中!!
2019年6月1日土曜日
住民税特別徴収の徴収月
所得税や住民税を給与から控除して預かって、通常翌月に支払いますが、
預かった時点ですぐに納付していた顧問先がありました。
給与システムの変更に伴い、徴収後翌月10日に納税するよう変更したそうなのですが、
各市役所から特則通知が届いたとの連絡を受けました。
所得税は1カ月遅らせても問題ない旨確認していたのですが、住民税の方はノーマークでした。
住民税の徴収月と金額が指定されて、特別徴収の通知が届きますが、
その徴収月というのは、いつ徴収すべきなのでしょうか。
最寄りの市役所の特別徴収のしおりで、徴収月について調べてみると、
支払月を徴収月としてその金額を徴収すべきこととなっているようでした。
具体的には、徴収月6月の5,500円というのは、5月分(6月10日支払)給与にて
徴収し、翌月10日である7月10日までに納付しなければならないこととなっているようです。
今回連絡を受けた顧問先では、1か月遅れて徴収していたようなんですね。
先ほどの具体例の6月徴収分の5,500円を、6月分(7月10日支払)給与にて
徴収し、7月10日にすぐに納付していたということのようでした。
1か月遅れで徴収しているようになっていたため、次回2カ月分を徴収して、
正常な徴収及び納付のサイクルにする必要があるという結論でした。
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今日お客さんの帳簿をチェックしていて安全運転管理者講習料の支払いがありました。 お客さんは課税で処理をしていましたが、安全運転管理者の講習料は消費税が課税なのか、 それとも非課税なのか? 管理者講習を受講した時に支払う費用ですので、対価性があります。 通常でしたら課税って...
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所得拡大税制において、出向者の給与は、(給与支給額)-(給与負担金)で 算出することとなっていますが、建設業でよく目にするJV(共同企業体)に出資した場合は どのようになるのでしょうか。 A&B企業体(A社 70%、B社 30%)に参加したA社から従業員aさんを...