2019年6月28日金曜日
ゴルフ道具は経費にできる?
決算で元帳を確認していると、社長のゴルフ道具を購入して、交際費として計上されていました。
これって、経費に出来るのでしょうか。
普通に考えると、経費にはできないですよね。社長への給与とされて、定期同額給与以外で
法人税課税される上、所得税課税もされるってことになってしまいます。
ただし、社長の所有物としてではなく、会社の誰もが使用できる共有のゴルフ道具として
会社で管理使用している場合で、会社の接待でのみ使用するということであれば、
消耗品もしくは器具備品として経費処理、資産計上処理をすることが可能かと思われます。
ゴルフ道具については、経費にできる可能性はあるという結論になりますが、
ゴルフの練習やレッスンについてはどうでしょうか。
これについては、個人のスキルアップが直接事業に関連するとは言えないので、
まず無理でしょうね。
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