2019年6月1日土曜日
住民税特別徴収の徴収月
所得税や住民税を給与から控除して預かって、通常翌月に支払いますが、
預かった時点ですぐに納付していた顧問先がありました。
給与システムの変更に伴い、徴収後翌月10日に納税するよう変更したそうなのですが、
各市役所から特則通知が届いたとの連絡を受けました。
所得税は1カ月遅らせても問題ない旨確認していたのですが、住民税の方はノーマークでした。
住民税の徴収月と金額が指定されて、特別徴収の通知が届きますが、
その徴収月というのは、いつ徴収すべきなのでしょうか。
最寄りの市役所の特別徴収のしおりで、徴収月について調べてみると、
支払月を徴収月としてその金額を徴収すべきこととなっているようでした。
具体的には、徴収月6月の5,500円というのは、5月分(6月10日支払)給与にて
徴収し、翌月10日である7月10日までに納付しなければならないこととなっているようです。
今回連絡を受けた顧問先では、1か月遅れて徴収していたようなんですね。
先ほどの具体例の6月徴収分の5,500円を、6月分(7月10日支払)給与にて
徴収し、7月10日にすぐに納付していたということのようでした。
1か月遅れで徴収しているようになっていたため、次回2カ月分を徴収して、
正常な徴収及び納付のサイクルにする必要があるという結論でした。
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