2019年6月10日月曜日

NPO法人の申告


先日、税務署からNPO法人の申告書が別表1(1)で提出すべきところを


別表1(2)で提出されているので、これからは1(1)で提出してくださいとの連絡が


ありました。


NPO法人の顧問先を担当したことが無かったのでよく知らなかったのですが、


特定NPO法人は、普通法人と同じように別表1(1)で提出するんですね。


NPO法人というのは、公益法人等に分類され、収益事業については課税されるが


それ以外には課税されないこととなっています。


しかし、NPO法人のように特定非営利活動促進法により公益法人等とみなされているものと


別表第2に列挙されている公益法人等とは、区別されているんですね。


みなし公益法人等については、普通法人と同様の税率が適用されることとなっているようです。


国税庁のホームページより

法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。

適用関係
平28.4.1以後開始事業年度平30.4.1以後開始事業年度
中小法人(注1)、一般社団法人等(注2)、公益法人等とみなされているもの(注3)又は人格のない社団等年800万円以下の部分19%(15%)19%(15%)
年800万円超の部分23.4%23.2%
中小法人以外の普通法人23.4%23.2%
公益法人等(注4)年800万円以下の部分19%(15%)19%(15%)
年800万円超の部分19%19%
協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6)年800万円以下の部分19%(15%)
*20%(16%)
19%(15%)
*20%(16%)
年800万円超の部分19%
*20%
19%
*20%
特定の協同組合等(注7)の年10億円超の部分22%22%



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