2019年6月7日金曜日

地方税の加算金、延滞金


4月に法人税の修正申告書を提出していたのですが、先日ようやく地方税の延滞金の通知が


届きました。


加算金は、無いようだったので調べてみたところ、法人市県民税には、延滞金は掛かるけど


加算金は掛からないことになっていることがわかりました。


法人事業税については、加算金の適用はあるようです。


ただ、国税の調査により修正申告を出す場合に、一緒に地方税の修正申告書も提出を


していれば、加算金の適用を受けることはない様です。


今回の修正申告は、当然国、県、市に対してすべて一緒に提出しているので、


事業税に対する加算税の適用はなかったんですね。良い勉強になりました。





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