中小企業の所得拡大税制での上乗せ措置では、事業年度終了までに中小企業等経営強化法の
経営力向上計画の認定を受けており、その計画に従って経営力向上が確実に行われたことにつき
一定の証明がされたものという条件があります。
これらを証する書類として添付しなければならないものは、次のようになっています。
- (イ) 中小企業者等が受けた中小企業等経営強化法第13条第1項の認定に係る経営力向上計画の写し
- (ロ) 上記(イ)の経営力向上計画に係る認定書の写し
- (ハ) 上記(イ)の経営力向上計画に従って行われる事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(その経営力向上が行われたことが経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限ります。)の値により確認できるものに限ります。)
計画の申請を出し認定を受けた後、実施状況を報告しなければならないんですね。
特別償却などは、認定を受ければよかったけれど、達成した報告の控えまで必要なんですね。