上場株式等の譲渡所得のマイナスがあったので、損失の繰り越しをしてほしいとの依頼を受け
確定申告の計算をしてみたのですが、特定口座が5つほどあったので、全部入力してみました。
すると、損失がそんなに多くなく、配当等の金額の方が多くプラスになっておりました。
結局損失の繰り越しはできないなぁ、と思ったのですが、システムのメッセージで損失用に
損失が発生しているので、損失用に変更してくださいと出てきます。
どうも損益通算できていない模様。申告する帳表を選択するのですが、損益通算用のものが
一部足りていないようでした。
結構悩んだ挙句、譲渡所得の明細書を作成しないといけなかったようです。
とりあえず、帳表を正しく選択できれば、損益通算することができましたが、
そこでちょっと疑問に思ったのが、外国公社債の利子も通算されておりました。
これは損益通算してもよいのかどうかと悩み、調べてみましたが、特定公社債であれば、
損益通算できるんですね。細かい点は知らないことがいっぱいです。
ちなみに、特定公社債ってのには、
ってことの様ですので、大丈夫でした。