事務所の方のお姉さんのご主人がなくなったそうなのですが、税務署から文書が届いたので、
土地の計算の仕方について質問されました。
路線価方式と倍率方式があるが、場所的に倍率方式だったので、固定資産税評価額を
1.1倍した金額になるということをご説明しました。
その後、ざっくりと計算して税務署へもっていったそうなのですが、どうもその土地の中に
畑があり、評価方法がちょっと違うといわれたということで、再度質問されました。
倍率表を見ると、倍率ではなく「周比準」となっております。申告もしたことのない私には
意味がよくわかりません。???ということで調べてみました。
ネットの路線価図の中に評価倍率表の説明がありました。
5. 「田」、「畑」欄
「田」、「畑」欄には、その地域の「田」、「畑」の価額を評価する場合における農地の分類、評価方
式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載しています。
なお、農地の分類等は、次に掲げる略称を用いて記載しています。
(農地の分類等) | (略称) |
---|---|
純農地 | 純 |
中間農地 | 中 |
市街地周辺農地 | 周比準 |
市街地農地 | 比準又は市比準 |
(注) 「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域です。以下、山林及び原野についても同様です。
市街地周辺農地で宅地比準方式で計算するということがわかりました。
当然宅地の評価は倍率方式での計算になるでしょうから、
固定資産税評価額の路線価に1.1倍するなどして路線価を求めて計算するってことですね。
能力的には、まだまだ実務レベルに達していないです。日々勉強!!