2020年3月10日火曜日

簡易課税の選択の特例



先般の消費税の税率の変更に伴い、簡易課税の選択の届出書の提出期限について




特例措置が設けられているのですが、今回その特例があってラッキーというお客さんが!!




事務所の他の担当者のお客さんだったのですが、令和2年から消費税の課税事業者になる




個人事業主だったのですけれど、令和元年中に簡易課税の選択届出書を提出していなかった。




だけど、簡易課税の方がお得だったのにぃという話になったのですが、




今回たまたま税率の改正の関係で、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の




属する課税事業において、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき




困難な事情がある事業者は、経過措置として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の




末日までにこの届出書を提出すれば、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を




受けることができます。




今回は、この適用を受けることができるので、ラッキーでした。




消費税の届出については、大問題になることが多いので、気を付けないといけませんね。

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