所長から市街地農地と市街地周辺農地の違いを聞かれたのですが、・・・。絶句しました。
相続税法の学習では、市街地農地なのか市街地周辺農地なのかを判断することはありません。
基準があるんだろうと思って、調べてみました。
実務だとこういう知識が大事で、必要なんですね。
国税庁のホームページでは、次の用に規定されているようです。
(市街地周辺農地の範囲)
36-3 市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
(市街地農地の範囲)
36-4 市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-12外・平22課評2-18外改正)
(1) 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの
と定義はされているものの具体的にはどうやって判断するの?って感じですが、
実際には、市役所などで確認することができるそうです。
どこかに聞けばわかるものでしたら、簡単ですね。自分で状況を調べて判断しないといけない
様な基準だとかなり大変ですからねぇ。