今回の緊急事態宣言が出されたことで、お店を休業するお客様から役員報酬の減額を
しても良いかどうかの問い合わせを受けました。
役員報酬は、定期同額給与出なければ、法人税法上損金経理できないので、
勝手に減額しても良いのかどうかのお問い合わせでした。
このような事態ですので、休業期間の役員報酬を減額すること自体は問題ないですよね。
ただ、適当にというのでは問題になる可能性があるので、取締役会などを開いて
減額する旨の決議をして議事録は残しておいてくださいね。とお願いしました。
こういうお客様については、売り上げの減少による給付の申請もする必要があるかも
しれませんので、その辺りのフォローも必要になるんでしょうね。