2020年4月30日木曜日

領収書をもらえない場合


領収書を出してもらえない個人から物品を購入する場合の相談を受けました。


経費として認められるためには、支払いをした証拠を残しておくことが最も簡単ですが、


これをもらえないとなると、支払証明書などを残しておくしかないですね。


支払証明書には、以下の5項目を記載しておくようにしましょう。


作成者、日付、支払内容、金額、支払先


ただ、消費税の課税仕入れとして認めてもらうためには、これだけでは不十分です。


この場合には、消費税は不課税取引としなければならないですね。


あと、支払証明書を作成してもよい場合は問題ないですが、支払相手先を


明らかにできないような場合は、使徒秘匿金支出額の40%の国税がかかります。


地方税も含めると、87%程にもなっちゃう。これは無しですね。

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