2020年4月24日金曜日
固定資産税の免税点
固定資産税の免税点について問い合わせがありました。
固定資産の評価額が30万円をちょっと超えるくらいなので、一部の土地を奥さんに
贈与することで、どちらも30万円の免税点を切ることとなり、税金がかからないのでは
ないかということでした。
ただ、他に共有持分の土地があり、これも含めると30万円を超えてしまうんだけど、
こういう場合には、合算して免税点を判定するのか?どうなのか?
結論は、別々に判定するとのこと。そういえば、共有持分の固定資産税と
単独所有の固定資産税は、別々に納付書が送られてきますよね。だから判定も別々。
ただし、不動産を贈与する場合には、受贈者に不動産取得税がかかってきます。
こちらの免税点は10万円ですので、固定資産税評価額が10万円未満にするのが良いです。
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