2020年5月18日月曜日

未払賞与に係る社会保険料


今回決算賞与を出すというお客様がいらっしゃったので、決算の翌月に支給する場合の


賞与を損金算入できる要件を満たすようにお願いしました。


使用人賞与の損金算入時期


その中で、決算賞与に係る社会保険料も未払計上したいとおっしゃったので、


調べてみたのですが、どうも社会保険料については未払計上できないみたいですね。


社会保険料というのは、月末時点で在籍する方のみにかかってくることとなっているようで、


決算の翌月に決算賞与を払ったとしても、その月の途中でやめてしまった人の社会保険料は


かからないということのようなんです。


つまり、決算時点ではまだ発生する金額の確定していない不確かな債務ということになるので、


損金算入は認められないということなんですね。納得です。


平成24年7月5日東京地裁判決ってのもあるようです。

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