先日、日経新聞にて電子取引の電子保存について対応できる事業所が少ないと考えられるため、
事業者の申し出により2年間猶予する方向で進められているという記事が出ました。
この件について、税務通信で12月13日号で記事が出ておりました。
日経新聞の記事で、事業者の申し出によりというところが事前に申請が必要になるのでは?
との懸案もありましたが、税務通信によるとそうではなさそうです。少し安心。
具体的には、
出力書面等を保存している場合には、電子保存の対応が困難な事業者の実情に配慮し、
出力書面等による保存を可能とするよう、運用上適切に配慮することとする。そうです。
どうも、税務調査の際に申し出ることで良いみたいです。
この改正については、顧問先へ案内をして対応をお願いしているわけですが、
この内容の伝え方はまた難しいですね。
私は、基本的に対応はしていただくようにしてもらおうと思っております。
いずれ2年後には始まるわけですからね。それまでに試行錯誤をしていただくのがベスト。
もし、うまく保存できていなかったとしてもチャレンジしたけど、ここまでしかできなかった。
という申し出をして、宥恕措置の適用をお願いするってのがいい気がしますので。
この情報を入手して、問い合わせがあった顧問先に対してもこのように説明して、
一応努力はしてもらおうかと思います。
もし、ほったらかしにしてしまったら、すぐに2年なんて経ってしまうので、
2年後に同じことで悩んでると思いますからね。
とりあえず、2年間は気楽に対応しましょ!って感じの方が良いのではないでしょうか。