役員が退任する際に退職金とは別に賞与の支給を定時株主総会で決議し支払うとのこと。
この役員は退任後従業員として会社に残るってことなんですけど、
従業員になってからもらう賞与なので、役員賞与ではない?
それとも、役員時代の実績に応じて株主総会で決議された賞与なので、役員賞与なの?
悩ましい。
ただ、役員賞与となると言われたとしても、定時株主総会から1ヶ月以内に
事前確定届出給与として届出をしておけば、損金になるはずです。
出す必要がなかったと言われて問題になることはないですが、
出してなかったら損金にならない可能性もあるので、とりあえず出しとこうかと。
ちょっと調べてみると、
法人税法基本通達9-2-27
使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。
って通達があります。これは逆のパターンですけど、
役員になった場合に、使用人時代の賞与を役員になってからもらっても
使用人の賞与として支給したことになる!
ってことは、役員時代の賞与は役員賞与となるんでしょうから届出を出すのが
正解なんでしょうね。