退職金の支払いがあったお客さんで、退職所得の受給に関する申告書の書き方について
質問をいただきました。
退職所得の課税関係は、最近かなり複雑になってきていますよね。
で、今回いただいた質問は、前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合についてでした。
前年以前4年以内に受け取った退職金に係る勤務期間と重複している期間を除いた期間に基づき
退職所得控除額を算出します。
なので、4年以内に退職金を受け取っていると、退職所得に対する所得税が増える可能性が
あるということです。
ただ、4年以内に退職金をもらうことってそんなにはなさそうなので、いいんですけど、
確定拠出年金の一時金を受け取る場合には、19年以内に退職金をもらってると
この適用があるってことなんですけど、これは結構引っかかりそうです。
確定拠出年金を一時金でもらいたいのであれば、受け取るタイミングを考えておかないと
いけませんね。年金で受ける場合には、公的年金等と合算して総合課税ですから
この適用はないので、どちらが良いのかきちんと検討しましょうね。