税務調査2日目です。
今日はいくつか指摘がありました。
まずは、雑収入の期ずれ。決算月から翌月にかけての1か月分の収入のうち、
決算月の分については、計上しなきゃね。っていう指摘です。チェック漏れですね。
あと、土地家屋調査士の源泉徴収漏れ。
請求書に源泉徴収の欄があるものの、源泉徴収税額を記載していなかったため、
預からず、そのまま全額を支払っていたということでした。
土地家屋調査士の報酬は源泉徴収が必要ですね。
ただ、少し気になったのは、依頼した内容が土地家屋調査士関連業務ではなく、
特別償却を受けるために経済産業省に提出するための事業計画作成報酬でした。
業務の範囲によって源泉徴収の要否が決まるなんて聞いたことが無いんですけど、
どうにかならないか色々調べてみましたが、ちょっと難しそうです。残念。
あと、株式の売買を繰り返していたので、短期売買目的有価証券ではないか?
期末に時価評価しないといけないのではないか?との指摘がありましたが、
投資有価証券の科目で処理しており、短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に
記載もしていないし、科目を区分して経理しておりません。
通達2-3-27に短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても、規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは、短期売買有価証券に該当しない。とあります。
これを確認してもらうとご納得いただけました。
その他、下水道工事負担金12万円程の支払いがあったのですが、無形固定資産だから
資産計上しないといけないのではないかとの指摘がありました。
下水道負担金って繰延資産だから20万未満は損金可能ですよね?ってことでOKでした。
ちなみに、上水道の加入金については、水道施設利用権となり、無形固定資産として
15年で償却することになるようです。
どうも、調査官の方はこの規定が適用されると思っていたようでした。
上水道と下水道について支出する費用で取り扱いが違うんですね。ややこしやーー。
最終の指摘事項はまた連絡をいただき、詰めることとなりました。
残念ながら是認とまではいきませんでした。もう少しチェックした方がよいですね。