2010年12月7日火曜日

法人税理論(役員報酬)

1.役員報酬
(1)定期同額給与等以外の給与
 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人兼務役員に対する使用人分給与並びに(3)の適用があるものを除く。)のうち次の給与のいずれにも該当しないものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
  ①定期同額給与
  ②事前確定届出給与
  ③同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で
   一定の要件を満たすもの
(2)過大役員給与
 内国法人がその役員に対して支給する給与((1)及び(3)の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
(3)仮想経理等
 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮想経理することによりその役員に対して支給する給与の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。

法人税メモ(租税公課等)

1.租税公課等
 (1)別表5(二)
    ①別表5(二)の記載方法
      事業税の前期確定分 ⇒ 当期発生税額の欄に記載
      事業税の当期確定分 ⇒ 記載なし
      当期中間分 ⇒ 会計処理により 充当金取崩 or 仮払経理 or 損金経理

 (2)租税公課
    ①仮払租税公課
      当期 ⇒ 仮払金全額を減算 : 仮払租税公課認定損(減算・留保)
      翌期 ⇒ 振替仮払金を加算 : 前期仮払い租税公課否認(加算・留保)

    ②中間決算
      中間決算の納税充当金 ⇒ 確定と合算して減算 : 損金計上納税充当金
      中間決算の納税充当金を取崩して支払った事業税
        ⇒ 支払った事業税を減算 : 納税充当金支出事業税等

    ③未収還付税金
      当期 ⇒ 未収計上した還付税金を減算 : 未収還付税金否認(減算・留保)
            別表5(一)に未収還付法人税を計上
                    未収還付住民税を計上
      翌期 ⇒ 還付額を全額加算 : 未収還付税金認容(加算・留保)
             還付法人税を減算 : 法人税の還付金(減算・留保)
             還付住民税を減算 : 住民税の還付金(減算・留保)
      

2010年12月5日日曜日

相続税メモ(延納(続き))

1.延納(続き)
 (1)利子税の計算
    ①原則(利子税の割合)
      イ.不動産等の割合≧5/10
         (イ)不動産等に係る延納相続税額            年3.6%
         (ロ)動産等に係る延納相続税額             年5.4%

      ロ.不動産等の割合<5/10                    年6.0%

    ②特例(利子税の割合)
      イ.森林計画立木に係る延納相続税額
         森林計画立木の割合≧2/10                年1.2%

      ロ.特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
         特別緑地保全地区等内にある土地があること        年4.2%

      ハ.立木(森林計画立木を含む。)に係る延納相続税額
         立木(森林計画立木を含む。)の割合>3/10        年4.8%

    ③利子税の割合の調整
                   延納特例基準割合(※)
      利子税の割合 × -------------------------------(0.1%未満切捨)
                        年7.3%
      (※)延納特例基準割合 = 公定歩合 + 4%

    ④利子税の計算
      イ.1回目
         延納税額 × 利子税の割合 × 365/365

      ロ.2回目以後
         (延納税額 - 既納付分納税額) × 利子税の割合 × 365/365

 (2)計算パターン
    (1)延納期間
       ①不動産等の価額
       ②森林計画山林の価額
       ③課税相続財産の価額
       ④①/③
       ⑤②/③
       ⑥延納期間
         ④<5/10     5年【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】

                       不動産等       動産等
         5/10≦④<3/4        15年         10年
                    【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】                         

                       不動産等       動産等
         3/4≦④            20年        10年
                    【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】                         

         ④≧5/10        森林計画立木  特定森林計画立木
          かつ
         ⑤≧2/10          20年       40年

    (2)延納税額の分割
       ①森林計画立木
         イ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり   【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】

         ロ.納付すべき相続税額  × (1)⑤(小数点3位未満切上)

         ハ.延納申請税額

         ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)

       ②特定緑地保全地区等内の土地
         イ.特定緑地保全地区等内の土地の価額/課税相続財産の価額
           (分母、分子ともに千円未満切捨)
           (算出した割合は、小数点3位未満切上)

         ロ.納付すべき相続税額 × イ

         ハ.延納申請税額

         ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)

       ③立木
         イ.立木(①を含む)の価額/課税相続財産の価額
           (分母、分子ともに千円未満切捨)
           (算出した割合は、小数点3位未満切上)

         ロ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり   【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】

         ハ.納付すべき相続税額 × イ

         ニ.延納申請税額

         ホ.ハ、ニのいずれか少ない金額 - ①(百円未満切上)

       ④不動産等
         イ.納付すべき相続税額 × (1)④

         ロ.延納申請税額

         ハ.イ、ロのいずれか少ない金額 - ① - ② - ③(百円未満切上)

       ⑤動産等
         延納申請税額 - ① - ② - ③ - ④

    (3)分納税額の算定
       ①森林計画立木
         イ.2回目以降
            延納税額 / 延納期間 (百円未満切上)

         ロ.1回目
            延納税額 - イ × (延納期間 - 1)            

       ②特定緑地保全地区
         ・・・
       ③立木
         ・・・
       ④不動産等
         ・・・
       ⑤動産等
         ・・・
       ⑥合計
         イ.1回目
         ロ.2回目
         ハ.・・・
         ニ.・・・

    (4)利子税の割合
       ①森林計画立木
         1.2% × 延納特例基準割合 / 7.3% = (0.1%未満切捨)

       ②特定緑地保全地区
         4.2% × ・・・
       ③立木
         4.8% × ・・・
       ④不動産等
         3.6% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
       ⑤動産等
         5.4% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )

    (5)利子税の額
       イ.1回目
         (イ)森林計画山林
            分納税額(1万円未満切捨) × 利子税の割合
         (ロ)特定緑地保全地区
             ・・・
         (ハ)立木
             ・・・
         (ニ)不動産等
             ・・・
         (ホ)動産等
             ・・・
         (へ)合計
             (イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ) = (百円未満切捨)
       ロ.2回目
          ・・・
       ハ.3回目
          ・・・
       ・   ・
       ・   ・
       ・   ・

2.贈与税の延納
 (1)延納期間
    5年以内
 (2)延納年割額
    規定なし
 (3)利子税の割合
    年6.6%

相続税メモ(租税特別措置法の特則、延納)

1.租税特別措置法の特則
 (1)措置法70条の非課税に係るもの
    ①義務的修正申告
      イ.提出義務者
         措置法70条の非課税の規定の適用を受けて期限内申告書を提出した者
         (相続人及び包括受遺者を含む。)で、③の事由が生じたもの
      ロ.提出期限
         贈与があった日又は受入れの日から2年を経過した日の翌日から4月を経過する日
      ハ.とるべき手続及び納付
         修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書により納付すべき税額
         を納付しなければならない。

    ②義務的期限後申告書
      イ.提出義務者
         措置法70条の非課税の規定の適用を受けた者で③の事由が生じたことに伴い
         その贈与をした財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことによ
         り、期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなったもの

      ロ.提出期限
         贈与があった日又は受入れの日から2年を経過した日の翌日から4月を経過する日

      ハ.とるべき手続及び納付
         期限後申告書を提出し、かつ、その期限内にその期限後申告書の提出により納付
         すべき税額を納付しなければならない。

    ③事由(非課税の取り消し)
      イ.特定の公益社団法人等又は認定特定非営利活動法人でその贈与を受けたもの
        が、その贈与があった日から2年を経過した日までに特定の公益社団法人等又は
        認定特定非営利活動法人に該当しないこととなったこと
      ロ.特定の公益社団法人又は認定特定非営利活動法人でその贈与を受けたのが、
        その贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用
        に供していないこと
      ハ.特定の特定公益信託でその金銭を受け入れたものが、その受入れの日から
        2年を経過した日までに特定の特定公益信託に該当しないこととなったこと

    ④期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
      ①の修正申告書、②の期限後申告書に対する国税通則法の適用については、
      これらの修正申告書及び期限後申告書を期限内申告書とみなす。

    ⑤未提出の場合の更正又は決定
      ①又は②の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなった場合、
      税務署長は、更正又は決定を行う。

 (2)住宅取得等資金の非課税に係るもの
    ①義務的修正申告書
      イ.提出義務者
         住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けた
         特定受贈者で②の事由に該当するもの

      ロ.提出期限
         ②の事由に該当することとなった日から2月以内

      ハ.とるべき手続及び納付
         修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により
         納付すべき税額を納付しなければならない。

    ②事由(非課税取り消し)
      住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、
      遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
      住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けている
      場合において、その新築等をした家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の
      用に供していなかったとき

    ③期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
      ①の修正申告書に対する国税通則法の適用については、
      その修正申告書を期限内申告書とみなす。

    ④未提出の場合の更正
      ①に該当することとなった場合において、①の規定による修正申告書の提出がないとき
      は、納税地の所轄税務署長は、更正を行う。

 (3)住宅取得等資金の特例に係るもの((2)の非課税と同じ)
    ①義務的修正申告書
      イ.提出義務者
         住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けた
         特定受益者で、②の事由に該当するもの

      ロ.提出期限
         ②の事由に該当することとなった日から2月以内

      ハ.とるべき手続及び納付
         修正申告書を提出し、かつ、その期間内にその修正申告書の提出により
         納付すべき税額を納付しなければならない。

    ②事由
      住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、
      遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
      住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けていた
      場合において、その新築等をした家屋を同年12月31日までに
      その特定受贈者の居住の用に供していなかったとき

    ③期限内申告書とみなす場合(延滞税なし)
      ①の修正申告書に対する国税通則法の適用については、
      その修正申告書を期限内申告書とみなす。

    ④未提出の場合の更正
      ①に該当することとなった場合において、①の規定による修正申告書の提出がないとき
      は、納税地の所轄税務署長は、更正を行う。

 (4)措置法の更正の請求
    ①措置法に規定する更正の請求
      イ.請求をなし得る者
         相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者で
         ②のいずれかに該当する事由により
         課税価格及び相続税額が課題となったもの

      ロ.請求期間
         ②のそれぞれに規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内

      ハ.請求先
         納税著の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき
         更正の請求をすることができる。

    ②事由
      イ.小規模宅地等の特例に係るもの
         未分割財産が申告期限から3年以内に分割され、小規模宅地等の特例の適用が
         可能となったことにより、相続税額が異なることとなったこと

      ロ.特定計画山林の特例に係るもの
         未分割財産が申告期限から3年以内に分割され、特定計画山林の特例の適用が
         可能となったことにより、相続税額が異なることとなったこと

2.延納
 (1)相続税の延納
    ①適用要件等
      イ.適用要件
         税務署長は、、次の要件に該当する場合において、その納付を困難とする金額
         として一定の額を限度として、年賦延納の許可をすることができる。
         (イ)納付の規定により納付すべき相続税額が10万円を超えていること
         (ロ)納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付すること
            を困難とする事由があること
         (ハ)納税義務者の申請があること

      ロ.担保の徴収
         税務署長は、相続税の延納の許可をする場合には、延納税額に相当する担保を
         徴さなければならない。
         ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、
         この限りでない。

    ②手続
      イ.申請手続
         延納の許可を申請しようとする者は、
         納期限までに、又は納付すべき日に、
         次に掲げる事項を記載した申請書に
         担保提供関係書類を添付し、
         これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
         (イ)納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額
           及びその困難とする理由
         (ロ)延納を求めようとする税額及び期間
         (ハ)分納税額及びその納期限
         (ニ)その他一定の事項

      ロ.許可又は却下
         (イ)原則
            税務署長は、イ.の申請書の提出があった場合においては、
            申請者及び申請に係る事項について延納の要件に該当するか否かの調査を
            行い、その調査に基づき、
            申請期限の翌日から起算して3月(その調査に3月を超える期間を要すると
            認めるときは6月)以内に
            その申請に係る税額の全部又は一部について
            その申請に係る条件もしくはこれを変更した条件により延納の許可をし、
            又はその申請の却下をする。

         (ロ)担保の変更を求める場合
            税務署長が、延納の許可をする場合において、
            申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、
            変更を求めることができる。
            なお、税務署長は、担保の変更を求めた場合において、その申請者が
            通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る
            担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかったときは、
            その申請の却下をすることができる。

      ハ.延納の条件の変更等
         延納の許可を受けた者は、
         その後の資力の状況の変化等により延納の条件について
         変更を求めようとする場合においては、
         その変更を求めようとする条件その他一定の事項を記載した申請書を
         その延納の許可をした税務署長に提出することができる。

    ③延納の取消
      税務署長は、延納の許可を受けた者が次に掲げる事由に該当したときは、
      その許可を取り消すことができる。
      この場合のおいては、(ハ)及び(ロ)に該当したときを除き、
      あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
      (イ)延納税額の滞納その他延納の条件に違反したとき
      (ロ)担保の変更命令に応じなかったとき
      (ハ)担保物につき強制感化手続が開始されたとき
      (ニ)その延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたとき

 (2)延納期間の判定
    ①延納期間
      イ.不動産等の割合が5/10未満である場合
         原則 : 5年以内
         (注)延納税額が50万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度

      ロ.不動産等の割合が5/10以上3/4未満である場合
         不動産等 : 15年以内
         動産等   : 10年以内
         (注)延納税額が150万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度

      ハ.不動産等の割合が3/4以上である場合
         不動産等 : 20年以内
         動産等   : 10年以内
         (注)延納税額が200万円未満の場合 延納税額/10万円(1年未満切上)を限度

    ②不動産等の割合
                      不動産等の価額(千円未満切捨)
      不動産等の割合 = ---------------------------------------------(少数3位未満切上)
                     課税相続財産の価額(千円未満切捨)

      イ.不動産等の価額
         不動産(棚卸資産である不動産を含む。)
         不動産の上に存する権利
         立木
         事業用の減価償却資産
         特定同族会社の株式又は出資

      ロ.課税相続財産の価額
         相続又は遺贈により取得した財産で、相続税額の計算の基礎となったものの価額
         の合計額

      ハ.不動産等の割合の計算に係る端数処理
         (イ)区分の判定 ・・・ 端数処理なし
         (ロ)不動産等の割合 ・・・ 少数3位未満切上

      ニ.相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
         相続開始年分の生前贈与加算、相続時精算課税適用財産の
         うちの不動産等の価額は、不動産等の割合の計算上、分母、分子に含める。
          不動産等の価額の合計額 + 相続開始年分の受贈財産で不動産等の価額
         -----------------------------------------------------------------------------------------
          積極財産の価額の合計額 + 相続開始年分の受贈財産で不動産等の価額

    ③延納申請税額

 (3)延納年割額の計算
    ①不動産等の割合が5/10未満
      延納税額 / 延納期間の年数(最長5年)

    ②不動産等の割合が5/10以上(3/4以上も同様)
      イ.不動産等
         不動産等に係る延納税額 / 延納期間の年数(最長15年又は20年)
      ロ.動産等
         動産等に係る延納税額 / 延納期間の年数(最長10年)

 (4)計画伐採に係る相続税の延納等の特例
    ①延納期間の特例
      イ.適用要件
      ロ.森林計画立木部分の税額に係る延納期間

    ②計算パターン
      (1)納付すべき相続税額-物納申請税額-納税猶予額

      (2)森林
        ①(1)×森林計画立木の割合(※)
          (※)森林計画立木の割合
          森林計画立木の価額(千円未満切捨)/課税相続財産の価額(千円未満切捨)

        ②延納申請税額

        ③①、②のいずれか少ない金額(百円未満切上)

      (3)不動産等
        ①(1)×不動産等の割合(※)
          (※)不動産等の割合
          不動産等の割合(千円未満切捨)/課税相続財産の価額(千円未満切捨)

        ②延納申請税額

        ③①、②のいずれか少ない金額(百円未満切上)

      (4)動産等
         延納申請税額 - (2) - (3)

忘年会

昔の職場の先輩と2人忘年会をやった。
結婚、家の話から投資、政治、受験などなど
久しぶりにいろんな話に花が咲いた。

やっぱ、目標は違えど、難関試験に向けて頑張ってる人と
話をすると、刺激になるね。

今日の学習
★ 相続税
   講義    3時間
   復習    1時間
   トレーニング 1時間

★ 法人税
   トレーニング 2時間
   問題集    2時間

明日の予定
★ 法人税
   講義      3時間
   復習      1時間

2010年12月4日土曜日

法人税メモ(留保金課税)

留保金課税(つづき)

1.別表4の構造
 (1)縦の構造
    所得金額 = 当期利益 + 加算 - 減算

 (2)横の構造
    総額欄 = 留保欄 + 社外流出欄
    (総額欄 - 社外流出欄 = 留保欄)

2.横の構造
 (1)留保欄
    ①当期利益
      当期利益 - 社外流出(以下(2)①)

    ②加算・留保
      所得の増加 かつ 純資産の増加
      法人税、住民税の本税 ⇒ 本来 加算・流出だが、加算・留保 として扱う

    ③減算・留保
      所得の減少 かつ 純資産の減少
      法人税、住民税の還付金 ⇒ 本来 減算・流出だが、減算・留保 として扱う

 (2)社外流出欄
    ①当期純利益
      当期に行った剰余金の配当(前期末配当 + 当期中間配当)

    ②加算・流出
      イ.加算欄
         損金不算入罰課金、付帯税等
         損金不算入の給与
         交際費等の損金不算入
         外国源泉税の損金不算入 など
      ロ.仮計以下
         寄附金の損金不算入
         法人税額控除所得税額
         控除対象外国法人税額

    ③減算・流出(課税外収入)
      イ.減算欄
         受取配当等の益金不算入額
         外国子会社から受ける配当等の益金不算入額
         受贈益の益金不算入額
         所得税等の還付金(法人税、住民税の本税以外の還付金)
         収用等の所得の特別控除
      ロ.仮計以下
         欠損金等の当期控除額

 (3)別表4と留保金課税
    ①別表4に留保欄が無い場合
      イ.所得等の金額のうち留保した金額
         (イ)所得等の金額
            別表4の総計 + 課税外収入
         (ロ)社外流出
         (ハ)(イ)-(ロ)

    ②別表4に留保欄がある場合
      イ.所得等の金額のうち留保した金額
         (イ)所得等の金額
            別表4留保欄合計 + 前期末配当等の額 - 当期末配当等の額
            +社外流出
         (ロ)社外流出
         (ハ)(イ)-(ロ)

2.資本金等の額と利益積立金額
 (1)資本金等の額
    法人が株主等から出資を受けた金額(資本金+資本剰余金)

 (2)利益積立金額
    企業会計上の利益剰余金に相当する概念
    将来株主に分配すべき財源
    みなし配当の対象
    (注)利益積立金と留保金課税
        利益積立金 = 設立から現在までに留保した金額の累積額
        留保金課税の計算対象 = 一事業年度に留保した金額のみ

 (3)別表5(一)のⅠの計算構造(利益積立金関係)
    ①縦の構造
      会計上の利益剰余金から利益積立金額を算出
      ⇒ 各事業年度の留保所得金額(※) - 未納法人税等
         (※)利益剰余金 ± 税務調整 (=利益積立金額)

    ②横の構造
      翌期繰越額の計算
      ⇒ 期首利益積立金額 + 当期の増減 = 翌期繰越額

    ③注意点
      期首利益積立金のうち税務調整の部分は、「前期繰越超過額」として
      読み取る必要あり。
      例) 一括貸倒引当金の期首残高 = 前期末の一括貸倒引当金繰入超過額
         建物の期首残高         = 前期末の建物減価償却超過額  など

 (4)別表5(一)のⅡの計算構造(資本金等関係)
    ①縦の構造
      会計上の資本金+資本剰余金から税務上の資本金等の額を算出
      ⇒ 会計上の資本金、資本剰余金 ± 税務調整(=税務上の資本金等の額)

    ②横の構造
      期末資本金等の額を計算
      ⇒ 期首資本金等の額 ± 当期の増減 = 期末資本金等の額(※)
      (※)寄附金の損金不算入額の計算で使用

 (5)別表5(一)のⅠの記載上のルール
    ①期首現在利益積立金額(①欄)
      前期以前に生じた繰越償却超過額や繰入超過額が示されている。
      自ら判断し、読み取る必要があり、答案用紙の別表5(一)が問題の一部となる。

    ②当期の増減
      イ.増欄(③欄)
         当期新たに発生したものを記載する場合
         (イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
         (ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載

      ロ.減欄(②欄)
         前期以前の発生分を消去する場合(認容)
         (イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
         (ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載

    ③未納法人税等
      イ.①欄   前期確定申告分の税額
      ロ.②欄   当期納付分の税額(①欄+③欄のうち納付済み分)
      ハ.③欄   中間及び確定申告分の法人税及び住民税の額、利子割額
      ニ.④欄   等期末現在の未納法人税及び住民税の額

2010年12月1日水曜日

睡魔

今日は、睡魔がzzzzz


今日の学習
★ 相続税
   講義    3時間

明日の予定
★ 法人税
   講義    3時間
   復習    1時間

zzzzz

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...