留保金課税(つづき)
1.別表4の構造
(1)縦の構造
所得金額 = 当期利益 + 加算 - 減算
(2)横の構造
総額欄 = 留保欄 + 社外流出欄
(総額欄 - 社外流出欄 = 留保欄)
2.横の構造
(1)留保欄
①当期利益
当期利益 - 社外流出(以下(2)①)
②加算・留保
所得の増加 かつ 純資産の増加
法人税、住民税の本税 ⇒ 本来 加算・流出だが、加算・留保 として扱う
③減算・留保
所得の減少 かつ 純資産の減少
法人税、住民税の還付金 ⇒ 本来 減算・流出だが、減算・留保 として扱う
(2)社外流出欄
①当期純利益
当期に行った剰余金の配当(前期末配当 + 当期中間配当)
②加算・流出
イ.加算欄
損金不算入罰課金、付帯税等
損金不算入の給与
交際費等の損金不算入
外国源泉税の損金不算入 など
ロ.仮計以下
寄附金の損金不算入
法人税額控除所得税額
控除対象外国法人税額
③減算・流出(課税外収入)
イ.減算欄
受取配当等の益金不算入額
外国子会社から受ける配当等の益金不算入額
受贈益の益金不算入額
所得税等の還付金(法人税、住民税の本税以外の還付金)
収用等の所得の特別控除
ロ.仮計以下
欠損金等の当期控除額
(3)別表4と留保金課税
①別表4に留保欄が無い場合
イ.所得等の金額のうち留保した金額
(イ)所得等の金額
別表4の総計 + 課税外収入
(ロ)社外流出
(ハ)(イ)-(ロ)
②別表4に留保欄がある場合
イ.所得等の金額のうち留保した金額
(イ)所得等の金額
別表4留保欄合計 + 前期末配当等の額 - 当期末配当等の額
+社外流出
(ロ)社外流出
(ハ)(イ)-(ロ)
2.資本金等の額と利益積立金額
(1)資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額(資本金+資本剰余金)
(2)利益積立金額
企業会計上の利益剰余金に相当する概念
将来株主に分配すべき財源
みなし配当の対象
(注)利益積立金と留保金課税
利益積立金 = 設立から現在までに留保した金額の累積額
留保金課税の計算対象 = 一事業年度に留保した金額のみ
(3)別表5(一)のⅠの計算構造(利益積立金関係)
①縦の構造
会計上の利益剰余金から利益積立金額を算出
⇒ 各事業年度の留保所得金額(※) - 未納法人税等
(※)利益剰余金 ± 税務調整 (=利益積立金額)
②横の構造
翌期繰越額の計算
⇒ 期首利益積立金額 + 当期の増減 = 翌期繰越額
③注意点
期首利益積立金のうち税務調整の部分は、「前期繰越超過額」として
読み取る必要あり。
例) 一括貸倒引当金の期首残高 = 前期末の一括貸倒引当金繰入超過額
建物の期首残高 = 前期末の建物減価償却超過額 など
(4)別表5(一)のⅡの計算構造(資本金等関係)
①縦の構造
会計上の資本金+資本剰余金から税務上の資本金等の額を算出
⇒ 会計上の資本金、資本剰余金 ± 税務調整(=税務上の資本金等の額)
②横の構造
期末資本金等の額を計算
⇒ 期首資本金等の額 ± 当期の増減 = 期末資本金等の額(※)
(※)寄附金の損金不算入額の計算で使用
(5)別表5(一)のⅠの記載上のルール
①期首現在利益積立金額(①欄)
前期以前に生じた繰越償却超過額や繰入超過額が示されている。
自ら判断し、読み取る必要があり、答案用紙の別表5(一)が問題の一部となる。
②当期の増減
イ.増欄(③欄)
当期新たに発生したものを記載する場合
(イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
(ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載
ロ.減欄(②欄)
前期以前の発生分を消去する場合(認容)
(イ) 加算・留保 ⇒ +(プラス)で記載
(ロ) 減算・留保 ⇒ △(マイナス)で記載
③未納法人税等
イ.①欄 前期確定申告分の税額
ロ.②欄 当期納付分の税額(①欄+③欄のうち納付済み分)
ハ.③欄 中間及び確定申告分の法人税及び住民税の額、利子割額
ニ.④欄 等期末現在の未納法人税及び住民税の額
2010年12月4日土曜日
お腹の調子が悪い
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