1.延納(続き)
(1)利子税の計算
①原則(利子税の割合)
イ.不動産等の割合≧5/10
(イ)不動産等に係る延納相続税額 年3.6%
(ロ)動産等に係る延納相続税額 年5.4%
ロ.不動産等の割合<5/10 年6.0%
②特例(利子税の割合)
イ.森林計画立木に係る延納相続税額
森林計画立木の割合≧2/10 年1.2%
ロ.特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
特別緑地保全地区等内にある土地があること 年4.2%
ハ.立木(森林計画立木を含む。)に係る延納相続税額
立木(森林計画立木を含む。)の割合>3/10 年4.8%
③利子税の割合の調整
延納特例基準割合(※)
利子税の割合 × -------------------------------(0.1%未満切捨)
年7.3%
(※)延納特例基準割合 = 公定歩合 + 4%
④利子税の計算
イ.1回目
延納税額 × 利子税の割合 × 365/365
ロ.2回目以後
(延納税額 - 既納付分納税額) × 利子税の割合 × 365/365
(2)計算パターン
(1)延納期間
①不動産等の価額
②森林計画山林の価額
③課税相続財産の価額
④①/③
⑤②/③
⑥延納期間
④<5/10 5年【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
不動産等 動産等
5/10≦④<3/4 15年 10年
【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
不動産等 動産等
3/4≦④ 20年 10年
【延納税額/10万(1年未満切上)を限度】
④≧5/10 森林計画立木 特定森林計画立木
かつ
⑤≧2/10 20年 40年
(2)延納税額の分割
①森林計画立木
イ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり 【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】
ロ.納付すべき相続税額 × (1)⑤(小数点3位未満切上)
ハ.延納申請税額
ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)
②特定緑地保全地区等内の土地
イ.特定緑地保全地区等内の土地の価額/課税相続財産の価額
(分母、分子ともに千円未満切捨)
(算出した割合は、小数点3位未満切上)
ロ.納付すべき相続税額 × イ
ハ.延納申請税額
ニ.ロ、ハのいずれか少ない金額(百円未満切上)
③立木
イ.立木(①を含む)の価額/課税相続財産の価額
(分母、分子ともに千円未満切捨)
(算出した割合は、小数点3位未満切上)
ロ.(1)⑤≧2/10 ∴適用あり 【 (1)⑤<2/10 ∴適用なし 】
ハ.納付すべき相続税額 × イ
ニ.延納申請税額
ホ.ハ、ニのいずれか少ない金額 - ①(百円未満切上)
④不動産等
イ.納付すべき相続税額 × (1)④
ロ.延納申請税額
ハ.イ、ロのいずれか少ない金額 - ① - ② - ③(百円未満切上)
⑤動産等
延納申請税額 - ① - ② - ③ - ④
(3)分納税額の算定
①森林計画立木
イ.2回目以降
延納税額 / 延納期間 (百円未満切上)
ロ.1回目
延納税額 - イ × (延納期間 - 1)
②特定緑地保全地区
・・・
③立木
・・・
④不動産等
・・・
⑤動産等
・・・
⑥合計
イ.1回目
ロ.2回目
ハ.・・・
ニ.・・・
(4)利子税の割合
①森林計画立木
1.2% × 延納特例基準割合 / 7.3% = (0.1%未満切捨)
②特定緑地保全地区
4.2% × ・・・
③立木
4.8% × ・・・
④不動産等
3.6% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
⑤動産等
5.4% × ・・・ ( 6.0% × ・・・ )
(5)利子税の額
イ.1回目
(イ)森林計画山林
分納税額(1万円未満切捨) × 利子税の割合
(ロ)特定緑地保全地区
・・・
(ハ)立木
・・・
(ニ)不動産等
・・・
(ホ)動産等
・・・
(へ)合計
(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ) = (百円未満切捨)
ロ.2回目
・・・
ハ.3回目
・・・
・ ・
・ ・
・ ・
2.贈与税の延納
(1)延納期間
5年以内
(2)延納年割額
規定なし
(3)利子税の割合
年6.6%
2010年12月5日日曜日
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