2017年11月28日火曜日
不動産取得税
お客様より相談がありました。
配偶者への住宅の贈与をしたところ、不動産取得税の通知が来たとのこと。
どうも所長との相談の元、配偶者控除を受けて居住用土地建物を贈与していた模様です。
今度の贈与税の申告でしんこくしなければならないそうなので、忘れないようにしなければ。
で、相談というのは、不動産取得税は贈与でも払わないといけないのか?
何か軽減措置のようなものはないのでしょうか?というものでした。
答えは、Yes。贈与でも不動産を取得した場合には、不動産取得税が発生します。
ただし、例外的に相続の場合には、非課税となっているようです。
それから、軽減措置については、
居住用不動産である場合には、中古物件であっても
一定の条件を満たせば軽減税率が適用できるようです。
軽減の詳細は、各都道府県へ問い合わせをして、確認しましょう。
その際に、提出書類についても確認しましょう!
2017年11月27日月曜日
腰痛?背筋の筋肉痛?
最近、背中から腰にかけて、筋肉痛のような症状が
結構続いてます。
なかなか痛みがとれないので、ググってみました。
痛みの原因は、筋肉疲労とストレス、または、内蔵疾患
内蔵疾患の場合は、体勢の如何に関わらず、痛みが出るそう
なのでたぶん筋肉疲労なんだと思われます。
筋肉疲労の場合は、ストレッチをすると良いそうなので、
しばらく試してみることにします。
1正座して、両手をあげて状態を前に倒して背中を伸ばす
2正座で座り、後ろで両手を組み、状態は起こしたまま上げる
3正座で座り、頭の後ろで右手で左手の肘を引っ張り、状態を左に倒す(逆も)
2017年11月26日日曜日
在庫の消費税
在庫の消費税は?といっても、通常不課税取引なので
関係ないですよね。
ですが、税込経理をしてると在庫の金額は税込額で
計算しなければなりません。金額は税込ですが、
消費税は不課税取引として処理することとなります。
税込額で計算することは、わかったけど、5%時代に
購入した在庫の消費税は5%でいいの?それとも8%?
これは、在庫の評価方法によります。先入先出なのか
後入先出なのか、届け出ている方法で評価することと
なりますが、届け出をしていない場合は、最終仕入原価法
となってます。
最終仕入原価法では、最後に仕入れた単価で在庫評価するため
8%になってから仕入れてる在庫については、5%時代に
仕入れたものが残っていても、8%で計算することとなります。
2017年11月25日土曜日
副産物の製造原価
引き継ぎをした製造業のお客様なのですが、
製造過程で副産物の発生する製造でした。
副産物が発生する場合の製造原価ってどうするんだっけ?
一瞬戸惑ってしまいました。
以前の担当者の計算を見てみると、今年の副産物の売上高を
当期製造原価から控除して製品の製造原価を算定してました。
そうだ、副産物の額を製造原価から控除するんだった。と
気づく。ん?でも、なんか違和感が。
製造原価から当期の副産物売上を控除?って変だよな。
控除するなら当期に製造した副産物の売価でしょ。と思いつつ
副産物の処理を調べてみました。
やはり、製造原価から控除するのは、副産物の売価でした。
正確には、製造した副産物の売却による回収可能額です。
基本的に製造した副産物より多く販売してることがなく、
副産物の在庫が積み上がってる状態なので本来控除する額より
少ない金額しか控除してないってことだから、
これまでの単価は高めに計算されてるってことになりますね。
単価が大きくなってるってことは、在庫を多めに計上してる
ってことなんだから、税務上はまぁ問題ないですね。
2017年11月24日金曜日
小学校でのプログラミング授業
最近の小学生は学校でプログラミングの授業を
受けてるんですね。
授業でプログラミングを習ったから、今からやるんだと
パソコンを立ち上げてました。だけど、できないと。
まぁ、そりゃそうでしょ。と思いつつ、プログラミングで
どんなものを作ったの?って聞いてみると、
犬が動くの!!!っていうんです。
ググってみると画像が出てきたので見せると、
そうだというので、文科省のプログラミンっていう
Web上のアプリだということがわかりました。
なかなか面白いという感想です。
いくつかのコンポーネントが用意されてて、その組合わせで
アニメーションを作るというものです。
コンポーネントを自由に追加できたりできると、
もっともっと面白くなると思いつつ、小学生だと
このくらいで十分かなと。
最近の文科省の取り組みは、なかなか興味深いものです。
2017年11月23日木曜日
株主優待券の売却収入
法人のお客様で株主優待券の売却収入というものが発生していました。
証券会社の累積投資を行っているのですが、その証券会社から送ってきた資料に
株主優待券の売却収入を累積投資に充てて、端株を取得したようでした。
通常、株主優待を受けた場合には、その優待の価格に応じて
雑収入を計上することとなるかと思いますが、その相手勘定はどうなるのでしょうか。
その優待券を個人が受け取った場合には、その人の給与扱いですよね。
その方が役員である場合には、定期同額給与に該当しないので、損金不算入となるでしょう。
年末調整の際にも注意が必要ですね。
従業員全員がその優待の効果を得られる場合には、福利厚生費でもよいかもしれません。
もし、金券ショップで売却した場合には、当然相手勘定は現金ですね。
次に、消費税の取り扱いが少々悩ましいのですが、
実は、このお客様は消費税が簡易課税だったのです。
この場合の事業区分はどうなるのか?少々悩みました。
そもそも株主優待券を受け取ること自体は、対価性がないため、不課税取引ですよね。
じゃ、その取得した株主優待券を売却した場合は?
株主優待券とは何なのか?なのですが、それと引き換えに物品やサービスを受けられる証書
ですから、物品切手等に該当することとなると思われます。
<参考>
(物品切手等に該当するかどうかの判定)
6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。
ということは、物品切手等の譲渡ということで、非課税売上ですね。
2017年11月22日水曜日
風邪予防
先日、林先生の番組で風邪予防について取り上げてました。
風邪予防のために医者がやってること。
朝起きたらすぐ歯磨きをする。
緑茶でうがいをする。
マスクをして寝る。
豚肉のしょうが焼きと梅干しを食べる。
手洗いをするとき、顔も洗う。
腸内環境を整える。
風邪の直し方
暖かいスポーツドリンクを飲む。
手洗いうがい。お茶うがい。
良質の睡眠をとる。
お粥をよく噛んで食べる。
朝は無理をしても食べる。
まだ他にもありましたが、記憶に残ってるのはこのくらい。
風邪を予防するのにも、直すのにも、手洗いうがいは
効果的なんですね。
実践しないと行けません。
あと、話はそれますが、鼻うがいも良いらしいのですが、
特に花粉症に良いそうなので、気になるところです。
鼻に水が入ると、ツンとしますが、生理食塩水だと
しないそうで、そのための鼻うがいキットなども
販売されてるようなので、要チェックです。
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