2017年11月28日火曜日
不動産取得税
お客様より相談がありました。
配偶者への住宅の贈与をしたところ、不動産取得税の通知が来たとのこと。
どうも所長との相談の元、配偶者控除を受けて居住用土地建物を贈与していた模様です。
今度の贈与税の申告でしんこくしなければならないそうなので、忘れないようにしなければ。
で、相談というのは、不動産取得税は贈与でも払わないといけないのか?
何か軽減措置のようなものはないのでしょうか?というものでした。
答えは、Yes。贈与でも不動産を取得した場合には、不動産取得税が発生します。
ただし、例外的に相続の場合には、非課税となっているようです。
それから、軽減措置については、
居住用不動産である場合には、中古物件であっても
一定の条件を満たせば軽減税率が適用できるようです。
軽減の詳細は、各都道府県へ問い合わせをして、確認しましょう。
その際に、提出書類についても確認しましょう!
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