2017年11月28日火曜日

不動産取得税


お客様より相談がありました。


配偶者への住宅の贈与をしたところ、不動産取得税の通知が来たとのこと。


どうも所長との相談の元、配偶者控除を受けて居住用土地建物を贈与していた模様です。


今度の贈与税の申告でしんこくしなければならないそうなので、忘れないようにしなければ。



で、相談というのは、不動産取得税は贈与でも払わないといけないのか?


何か軽減措置のようなものはないのでしょうか?というものでした。




答えは、Yes。贈与でも不動産を取得した場合には、不動産取得税が発生します。


ただし、例外的に相続の場合には、非課税となっているようです。



それから、軽減措置については、


居住用不動産である場合には、中古物件であっても


一定の条件を満たせば軽減税率が適用できるようです。




軽減の詳細は、各都道府県へ問い合わせをして、確認しましょう。


その際に、提出書類についても確認しましょう!

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