2017年11月23日木曜日

株主優待券の売却収入


法人のお客様で株主優待券の売却収入というものが発生していました。


証券会社の累積投資を行っているのですが、その証券会社から送ってきた資料に


株主優待券の売却収入を累積投資に充てて、端株を取得したようでした。


通常、株主優待を受けた場合には、その優待の価格に応じて


雑収入を計上することとなるかと思いますが、その相手勘定はどうなるのでしょうか。




その優待券を個人が受け取った場合には、その人の給与扱いですよね。


その方が役員である場合には、定期同額給与に該当しないので、損金不算入となるでしょう。


年末調整の際にも注意が必要ですね。


従業員全員がその優待の効果を得られる場合には、福利厚生費でもよいかもしれません。


もし、金券ショップで売却した場合には、当然相手勘定は現金ですね。




次に、消費税の取り扱いが少々悩ましいのですが、


実は、このお客様は消費税が簡易課税だったのです。


この場合の事業区分はどうなるのか?少々悩みました。


そもそも株主優待券を受け取ること自体は、対価性がないため、不課税取引ですよね。


じゃ、その取得した株主優待券を売却した場合は?


株主優待券とは何なのか?なのですが、それと引き換えに物品やサービスを受けられる証書


ですから、物品切手等に該当することとなると思われます。



 <参考>

(物品切手等に該当するかどうかの判定)
6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。
 


ということは、物品切手等の譲渡ということで、非課税売上ですね。

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