2017年5月31日水曜日
修正申告
先日、お客様の経理処理にて、決算の処理誤りが発覚しました。
去年までは、調査の通知があった後に修正申告書を提出しても
加算税等が課されませんでしたが、H29年以降の申告期限のものについては、
加算税が課されることとなりました。
これまでだと、誤りが見つかってもとりあえずは進行年度で修正するようにし、
修正申告までしないでおいて、調査通知があってから修正申告書を提出することも
あったのですが、今後は分かった時点で修正申告を提出するようにしないといけませんね。
しかし、影響額がとても少ない場合には、正直悩みますよね。
まぁ、本来的には修正申告すべきなのでしょうが・・・。
2017年5月30日火曜日
補助金申請書類作成手数料の消費税
今日事務所で質問を受けました。
補助金申請のための書類を作成してもらった場合の
資料作成手数料の消費税は、課税仕入ですが、
この費用は課税売上に該当するのかどうか。
まず、この申請書類によって発生する収入は何か?
当然補助金ですよね。
なので、この収入の消費税は不課税です。
ということは、不課税売上対応課税仕入であって、
課税売上対応課税仕入ではないですよね。
もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから
共通対応課税仕入しかありませんね。
同様の取り扱いになるものとしては、
損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。
この費用は課税売上に該当するのかどうか。
まず、この申請書類によって発生する収入は何か?
当然補助金ですよね。
なので、この収入の消費税は不課税です。
ということは、不課税売上対応課税仕入であって、
課税売上対応課税仕入ではないですよね。
もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから
共通対応課税仕入しかありませんね。
同様の取り扱いになるものとしては、
損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。
2017年5月29日月曜日
優良法人の調査
先日行われた優良法人の調査結果の打ち合わせということで
法人税の統括官と調査担当の方が事務所に来られました。
細かく色々な指導があるのかと思っていたのですが、1点だけ対応してほしいとのことでした。
なるべく早く、対応をしてほしい。とのことでしたので、早速お客様と対応を進めましたが、
他社も関係するため、多少時間がかかりそうです。早く終わるといいなぁ。
話は変わりますが、3月決算の提出期限も迫り、大詰めですね。
今年はホント大変でしたが、来月は少し落ち着きます。
2017年5月28日日曜日
補助問題⑤
時間内で解答できたし、結構できた感じ♪♪♪ だったのに・・・。
結果は、ケアレスミス2つ・・・。
1.貸家建付地の計算・・・自用地評価で安心してしまった。
2.生命保険金等の掛金割合の乗じ忘れ
自己採点・・・46点
2017年5月27日土曜日
答練④
答練④を解きましたが、理論は時間不足と暗記が十分でなくて、あまり書けなかった。
しっかりと覚えなおさなければいけないです。
計算については、ちょっと難しい宅地を出されると、全然できません。
<計算>
宅地の評価 ・・・ 複数の路線に接している不整形地の正面路線価の算出方法
・・・ 所有土地の隣地を使用貸借で借りて一体として利用している場合の評価方法
取引相場のない株式 ・・・ 株式保有特定会社の判定(小会社~大会社)50%以上
・・・ 相当の地代を取得している場合の借地権の評価(同族会社)
自己採点 ・・・ 70点
2017年5月26日金曜日
生産性向上設備と中小企業者の機械等特別償却
生産性向上設備の特別償却について質問を受けました。
中小企業でしたので、即時償却ですね♪って答えると
えっ、リース契約は特別償却駄目なんじゃないの?
それに、即時は去年(H28年3月)で終わったんじゃないの?とのこと。
結構調べていらっしゃったようで、国税庁や経産省のHPのコピーもお持ちでしたので、
そのコピーを使用してご説明しましたが、生産性向上設備の即時償却の規定は、
平成28年3月で終了していることに。
記憶では、中小企業は即時償却ができたはずだったんですが、書かれてない???
ちょっと混乱してしまい、もう一度調べてご説明することとし、その場を後に。
よくよく調べてみると、やはりありました。
中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却の上乗せ措置として、
生産性向上設備を取得した場合の特例が用意されていましたので、
中小企業者の機械等を取得した場合の規定を見なければならなかったんですね。
しかし、よくよく中小企業者の機械等を取得した場合の上乗せ措置の規定を読んでみると
対象資産 : 特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するもの
と記載されているではないですか。
この部分は、理解が間違っていました。
あくまで、中小企業者の機械等の要件に該当するもの(=特定機械装置等)で
なければならなかったのです。
今回のケースでは、中小企業者の機械等の要件には該当しないものの、
生産性向上設備には該当するため、生産性向上設備等の規定しか受けられないようでした。
そんなこんなで、再度ご説明。
一通りご説明し、リース契約でも所有権移転リース契約であれば、即時償却可能なので、
その旨をお伝えしたうえで、念のためリース契約を拝見。
結果は、所有権移転外リース契約だったため、結局、即時は無理でした。
結局適用できるのは、4%の税額控除のみという結果で、
お客様が調べられたもの通りとなりました。
私自身、中小企業者の機械等取得の規定と生産性向上設備の規定の関係を
勘違いしていたので、良い勉強になりました。
生産性向上設備の規定自体は、リニューアルされちゃいましたので、また勉強が必要ですね。
日々精進!!
中小企業でしたので、即時償却ですね♪って答えると
えっ、リース契約は特別償却駄目なんじゃないの?
それに、即時は去年(H28年3月)で終わったんじゃないの?とのこと。
結構調べていらっしゃったようで、国税庁や経産省のHPのコピーもお持ちでしたので、
そのコピーを使用してご説明しましたが、生産性向上設備の即時償却の規定は、
平成28年3月で終了していることに。
記憶では、中小企業は即時償却ができたはずだったんですが、書かれてない???
ちょっと混乱してしまい、もう一度調べてご説明することとし、その場を後に。
よくよく調べてみると、やはりありました。
中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却の上乗せ措置として、
生産性向上設備を取得した場合の特例が用意されていましたので、
中小企業者の機械等を取得した場合の規定を見なければならなかったんですね。
しかし、よくよく中小企業者の機械等を取得した場合の上乗せ措置の規定を読んでみると
対象資産 : 特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するもの
と記載されているではないですか。
この部分は、理解が間違っていました。
あくまで、中小企業者の機械等の要件に該当するもの(=特定機械装置等)で
なければならなかったのです。
今回のケースでは、中小企業者の機械等の要件には該当しないものの、
生産性向上設備には該当するため、生産性向上設備等の規定しか受けられないようでした。
そんなこんなで、再度ご説明。
一通りご説明し、リース契約でも所有権移転リース契約であれば、即時償却可能なので、
その旨をお伝えしたうえで、念のためリース契約を拝見。
結果は、所有権移転外リース契約だったため、結局、即時は無理でした。
結局適用できるのは、4%の税額控除のみという結果で、
お客様が調べられたもの通りとなりました。
私自身、中小企業者の機械等取得の規定と生産性向上設備の規定の関係を
勘違いしていたので、良い勉強になりました。
生産性向上設備の規定自体は、リニューアルされちゃいましたので、また勉強が必要ですね。
日々精進!!
2017年5月25日木曜日
耐用年数の訂正
耐用年数って間違ってたら訂正してもいいよね?って聞かれたのですが、
えっ、当然いいんじゃない?と思いつつ、調べてみました。
新品の耐用年数については、当然訂正することができます。
過去分の取扱いについては、税目により対応が異なります。
<法人税>
償却費が少なくなる場合は修正申告。
償却費が多くなる場合は、そのまま。(更正の請求はできない。)
> 法人税は任意償却であるため、決算で損金経理していないとダメ。
<所得税>
所得税は、強制償却であるため、修正申告又は更正の請求をすることになる。
それから、新品でなく、中古資産の耐用年数が誤っていたという場合はどうか?
(中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法)
1-5-1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下1-7-2までにおいて「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度においてすることができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてはその算定をすることができないことに留意する。(昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」により改正)
(注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)において取得した中古の減価償却資産につき法定耐用年数を適用した場合であっても、当該中間事業年度を含む事業年度においては当該資産につき見積法又は簡便法により算定した耐用年数を適用することができることに留意する。
通達で、事業供用をした事業年度においてのみ耐用年数を見積もることができることと
なっており、一度決めたものを訂正できないようです。
見積をして納得して定めた耐用年数は訂正は認められないってことのようですね。
ただし、法定耐用年数に改定が入った場合などには、変更が認められる様です。
(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い)
1-5-7 法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める。(平10年課法2-7「一」により追加、平16年課法2-14「ニ」により改正)
償却資産関連の規定は奥が深いのですね。もっともっと勉強しなければいけないなぁ。
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