2017年5月26日金曜日

生産性向上設備と中小企業者の機械等特別償却

生産性向上設備の特別償却について質問を受けました。


中小企業でしたので、即時償却ですね♪って答えると


えっ、リース契約は特別償却駄目なんじゃないの?


それに、即時は去年(H28年3月)で終わったんじゃないの?とのこと。




結構調べていらっしゃったようで、国税庁や経産省のHPのコピーもお持ちでしたので、

そのコピーを使用してご説明しましたが、生産性向上設備の即時償却の規定は、

平成28年3月で終了していることに。

記憶では、中小企業は即時償却ができたはずだったんですが、書かれてない???


ちょっと混乱してしまい、もう一度調べてご説明することとし、その場を後に。


よくよく調べてみると、やはりありました。

中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却の上乗せ措置として、

生産性向上設備を取得した場合の特例が用意されていましたので、

中小企業者の機械等を取得した場合の規定を見なければならなかったんですね。



しかし、よくよく中小企業者の機械等を取得した場合の上乗せ措置の規定を読んでみると

  対象資産 : 特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するもの

と記載されているではないですか。


この部分は、理解が間違っていました。

あくまで、中小企業者の機械等の要件に該当するもの(=特定機械装置等)で

なければならなかったのです。

今回のケースでは、中小企業者の機械等の要件には該当しないものの、

生産性向上設備には該当するため、生産性向上設備等の規定しか受けられないようでした。



そんなこんなで、再度ご説明。


一通りご説明し、リース契約でも所有権移転リース契約であれば、即時償却可能なので、


その旨をお伝えしたうえで、念のためリース契約を拝見。


結果は、所有権移転外リース契約だったため、結局、即時は無理でした。


結局適用できるのは、4%の税額控除のみという結果で、


お客様が調べられたもの通りとなりました。




私自身、中小企業者の機械等取得の規定と生産性向上設備の規定の関係を

勘違いしていたので、良い勉強になりました。

生産性向上設備の規定自体は、リニューアルされちゃいましたので、また勉強が必要ですね。



日々精進!!


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