2017年5月30日火曜日

補助金申請書類作成手数料の消費税


今日事務所で質問を受けました。

補助金申請のための書類を作成してもらった場合の

資料作成手数料の消費税は、課税仕入ですが、

この費用は課税売上に該当するのかどうか。



まず、この申請書類によって発生する収入は何か?


当然補助金ですよね。


なので、この収入の消費税は不課税です。


ということは、不課税売上対応課税仕入であって、


課税売上対応課税仕入ではないですよね。


もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから


共通対応課税仕入しかありませんね。



同様の取り扱いになるものとしては、

損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。



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