今日事務所で質問を受けました。
補助金申請のための書類を作成してもらった場合の
資料作成手数料の消費税は、課税仕入ですが、
この費用は課税売上に該当するのかどうか。
まず、この申請書類によって発生する収入は何か?
当然補助金ですよね。
なので、この収入の消費税は不課税です。
ということは、不課税売上対応課税仕入であって、
課税売上対応課税仕入ではないですよね。
もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから
共通対応課税仕入しかありませんね。
同様の取り扱いになるものとしては、
損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。
この費用は課税売上に該当するのかどうか。
まず、この申請書類によって発生する収入は何か?
当然補助金ですよね。
なので、この収入の消費税は不課税です。
ということは、不課税売上対応課税仕入であって、
課税売上対応課税仕入ではないですよね。
もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから
共通対応課税仕入しかありませんね。
同様の取り扱いになるものとしては、
損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。