2017年5月25日木曜日

耐用年数の訂正


耐用年数って間違ってたら訂正してもいいよね?って聞かれたのですが、

えっ、当然いいんじゃない?と思いつつ、調べてみました。


新品の耐用年数については、当然訂正することができます。

過去分の取扱いについては、税目により対応が異なります。

<法人税>
 償却費が少なくなる場合は修正申告。

 償却費が多くなる場合は、そのまま。(更正の請求はできない。)

 > 法人税は任意償却であるため、決算で損金経理していないとダメ。


<所得税>
 所得税は、強制償却であるため、修正申告又は更正の請求をすることになる。




それから、新品でなく、中古資産の耐用年数が誤っていたという場合はどうか?

(中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法)

1-5-1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下1-7-2までにおいて「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度においてすることができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてはその算定をすることができないことに留意する。(昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」により改正)
(注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)において取得した中古の減価償却資産につき法定耐用年数を適用した場合であっても、当該中間事業年度を含む事業年度においては当該資産につき見積法又は簡便法により算定した耐用年数を適用することができることに留意する。


通達で、事業供用をした事業年度においてのみ耐用年数を見積もることができることと

なっており、一度決めたものを訂正できないようです。

見積をして納得して定めた耐用年数は訂正は認められないってことのようですね。



ただし、法定耐用年数に改定が入った場合などには、変更が認められる様です。

(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い)

1-5-7 法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める。(平10年課法2-7「一」により追加、平16年課法2-14「ニ」により改正)

償却資産関連の規定は奥が深いのですね。もっともっと勉強しなければいけないなぁ。


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