2017年5月31日水曜日

修正申告




先日、お客様の経理処理にて、決算の処理誤りが発覚しました。



去年までは、調査の通知があった後に修正申告書を提出しても

加算税等が課されませんでしたが、H29年以降の申告期限のものについては、

加算税が課されることとなりました。



これまでだと、誤りが見つかってもとりあえずは進行年度で修正するようにし、

修正申告までしないでおいて、調査通知があってから修正申告書を提出することも

あったのですが、今後は分かった時点で修正申告を提出するようにしないといけませんね。



しかし、影響額がとても少ない場合には、正直悩みますよね。

まぁ、本来的には修正申告すべきなのでしょうが・・・。


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