1.国内取引
(1)原則
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(注)とする。
(注)対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。
なお、金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額は、その物、権利を取得し、又はその利益を享受する時における価額とする。
(2)低額譲渡
法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。以下同じ。)に譲渡した場合において、その対価の額がその譲渡の時におけるその資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
(3)資産の譲渡とみなす行為
次の行為については、それぞれの金額に相当する金額をその対価の額とみなす。
①個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合のその消費又は使用については、その消費又は使用の時におけるその資産の価額
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与については、その贈与の時におけるその資産の価額
(4)一定の行為
次の行為については、それぞれの金額に相当する金額をその対価の額とする。
①代物弁済による資産の譲渡
その代物弁済により消滅する債務の額(その代物弁済により譲渡される資産の価額がその債務の額を超える額に相当する金額につき支払いを受ける場合はその金額を加算した金額)
②負担付贈与による資産の譲渡
その負担付贈与に係る負担の価額
③金銭以外の資産の出資
その出資により取得する株式(出資を含む。)の取得時の価額
④資産の交換
その交換により取得する資産の取得時の価額(交換差金を取得する場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した金額)
⑤特定受益証券発行信託又は一定の法人課税信託の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合におけるその資産の移転等
その資産の移転等の時におけるその資産の価額
(5)一括譲渡
事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対し同時に譲渡する場合において、これらの資産の譲渡対価の額が課税資産に係るものと非課税資産に係るものとに合理的に区分されていないときは、各資産の価額の割合に応じて課税標準を計算する。
2.輸入取引
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、次の(1)に(2)及び(3)に相当する金額を加算した金額とする。
(1)関税定率法の規定に準じて算出した価格
(2)引き取りにかかる消費税以外の消費税等
(3)関税の額
3.税率
消費税の税率は、4%とする。
2011年1月30日日曜日
2011年1月13日木曜日
生命保険
生命保険ってどのくらいかければいいの?
ってことで、いろいろ調べてみた。
結局、ライフプランとやらをきちんと作んないとダメみたい。
なので、作ってみた。ざっと書くと、
まずは支出
毎月の生活費が18万/月で、教育費が2,3万/月(小中学校)
5万/月(高校)、33万/月(大学)×子供2人で、固定資産税が1万円、
家修繕が15年に1度150万
車代が10年に1度150万、車検が2年ごとに 6万、
自動車保険が6万、生保が30万/年・・・
で合計は、毎年4~500万くらいは必要
じゃ、収入は?
遺族年金がだいたい150万/年、パートで120万/年
合計 270万
ってことは、230万/年 くらいが保険金で必要。
一応、今の保険は、240万もらえるのでいいのかな。
うちの嫁は、60歳過ぎると働かないって言ってるけど、
貯金も含めて考えると、一応72,3歳まではフツ-の生活が
できそうだ。
最悪、ある程度貯金があるうちに家を売れば、施設にも入れるだろうから。
ってことで、自分が死んだときのことを考えるのは終りにしよう。
ってことで、いろいろ調べてみた。
結局、ライフプランとやらをきちんと作んないとダメみたい。
なので、作ってみた。ざっと書くと、
まずは支出
毎月の生活費が18万/月で、教育費が2,3万/月(小中学校)
5万/月(高校)、33万/月(大学)×子供2人で、固定資産税が1万円、
家修繕が15年に1度150万
車代が10年に1度150万、車検が2年ごとに 6万、
自動車保険が6万、生保が30万/年・・・
で合計は、毎年4~500万くらいは必要
じゃ、収入は?
遺族年金がだいたい150万/年、パートで120万/年
合計 270万
ってことは、230万/年 くらいが保険金で必要。
一応、今の保険は、240万もらえるのでいいのかな。
うちの嫁は、60歳過ぎると働かないって言ってるけど、
貯金も含めて考えると、一応72,3歳まではフツ-の生活が
できそうだ。
最悪、ある程度貯金があるうちに家を売れば、施設にも入れるだろうから。
ってことで、自分が死んだときのことを考えるのは終りにしよう。
2011年1月11日火曜日
2011年1月10日月曜日
消費税(上級演習①)
理論50点(35分)
計算44点(45分)
----------
合計94点(80分)
誤り
誤解答箇所 原因 対応等
--------------------------------
1.社宅利用料収入 記載忘れ 非課税売上高
2.本社ビル取得価額 転記ミス 焦らない!!
3.納付税額 上記誤り 焦らない!!
計算44点(45分)
----------
合計94点(80分)
誤り
誤解答箇所 原因 対応等
--------------------------------
1.社宅利用料収入 記載忘れ 非課税売上高
2.本社ビル取得価額 転記ミス 焦らない!!
3.納付税額 上記誤り 焦らない!!
2011年1月9日日曜日
無線LAN
実家が無線LANのルーターを購入してて、面白そうだったので、設定をしてみた。
環境を調べてみると、どうも既にルーターはありそうだ。
よくよく聞いてみると昔NTTの人が設定してくれているようだった。
ということは?ルーターを2つたてる?
ん?
ルーター超えって簡単にできるんだけ?
うーん。ちょっと厄介そうだな。と思いつつ、取説を読んでみる。
おっと、無線LAN機能だけ生かしてルーター機能を使わないモードっていう設定があるようだ。
じゃ、これで接続っと。
とりあえず、DSで接続テスト。
WEPの設定をして、2.4G?5G?
えーい。全部試してやれーーーぃ。
おっと、2.4Gでつながるじゃん!!
とりあえずは、これで使えるからいっか。結構疲れたしぃ。
また、暇があったら、MACアドレスのフィルタリングなんかも設定しよっと。
環境を調べてみると、どうも既にルーターはありそうだ。
よくよく聞いてみると昔NTTの人が設定してくれているようだった。
ということは?ルーターを2つたてる?
ん?
ルーター超えって簡単にできるんだけ?
うーん。ちょっと厄介そうだな。と思いつつ、取説を読んでみる。
おっと、無線LAN機能だけ生かしてルーター機能を使わないモードっていう設定があるようだ。
じゃ、これで接続っと。
とりあえず、DSで接続テスト。
WEPの設定をして、2.4G?5G?
えーい。全部試してやれーーーぃ。
おっと、2.4Gでつながるじゃん!!
とりあえずは、これで使えるからいっか。結構疲れたしぃ。
また、暇があったら、MACアドレスのフィルタリングなんかも設定しよっと。
法人税メモ(試験研究費の特別控除)
試験研究費の特別控除
概要
(1)試験研究費の額に関するもの
①大法人等の場合、以下の合計
試験研究費の総額に係る特別控除
特別試験研究費の特別控除
②中小企業者の場合、①の合計と以下の合計の多い方(必ず以下が多くなる)
中小企業者等の特別控除
(2)試験研究費の増加額等に関する特別控除
①増加額
②平均売上高の10%超
③ ①と②の多い方
1.試験研究費の総額に係る特別控除
(1)試験研究費割合及び控除割合
試験研究費の額
---------------
当期以前4年間の平均売上高
≧ 10% ∴控除割合 0.1
< 10% ∴控除割合 0.08+試験研究費割合×0.2(3位未満切捨)
(2)特別控除額
①控除限度額 試験研究費 × 控除割合
②税額基準額 法人税額 × 20%
③①と②の少ない方
2.特別試験研究費の特別控除
(1)特別控除額
①控除限度額 特別試験研究費 × (0.12 - 総額に係る控除割合)
②税額基準額 法人税額 × 20% - 総額に係る特別控除額
③①と②の少ない方
3.中小企業者等の特別控除
(1)特別控除額
①控除限度額 試験研究費 × 12%
②税額基準額 法人税額 × 20%
③①と②の少ない方
4.試験研究費の増加額等
(1)増加額に係る特別控除
①判定
イ.当期試験研究費 - (※)比較試験研究費 > 0
(※)比較試験研究費 過去3年間の試験研究費の平均額
ロ.当期試験研究費 - (※)基準試験研究費 > 0
(※)基準試験研究費 過去2年間の試験研究費の多い金額
∴ 適用あり
②特別控除額
イ.控除限度額 ①イ × 5%
ロ.税額基準額 法人税額 × 10%
ハ.イとロの少ない方
(2)平均売上金額の10%超の試験研究費に係る特別控除額
①判定
試験研究費 - 当期以前4年間の平均売上金額 × 10% > 0
∴ 適用あり
②控除限度額
イ.超過税額控除割合 (試験研究費割合 - 0.1)× 0.2
ロ.控除限度額 ① × イ
ハ.税額基準額 法人税額 × 10%
ニ.ロとハの少ない方
(3)(1)と(2)の多い方
概要
(1)試験研究費の額に関するもの
①大法人等の場合、以下の合計
試験研究費の総額に係る特別控除
特別試験研究費の特別控除
②中小企業者の場合、①の合計と以下の合計の多い方(必ず以下が多くなる)
中小企業者等の特別控除
(2)試験研究費の増加額等に関する特別控除
①増加額
②平均売上高の10%超
③ ①と②の多い方
1.試験研究費の総額に係る特別控除
(1)試験研究費割合及び控除割合
試験研究費の額
---------------
当期以前4年間の平均売上高
≧ 10% ∴控除割合 0.1
< 10% ∴控除割合 0.08+試験研究費割合×0.2(3位未満切捨)
(2)特別控除額
①控除限度額 試験研究費 × 控除割合
②税額基準額 法人税額 × 20%
③①と②の少ない方
2.特別試験研究費の特別控除
(1)特別控除額
①控除限度額 特別試験研究費 × (0.12 - 総額に係る控除割合)
②税額基準額 法人税額 × 20% - 総額に係る特別控除額
③①と②の少ない方
3.中小企業者等の特別控除
(1)特別控除額
①控除限度額 試験研究費 × 12%
②税額基準額 法人税額 × 20%
③①と②の少ない方
4.試験研究費の増加額等
(1)増加額に係る特別控除
①判定
イ.当期試験研究費 - (※)比較試験研究費 > 0
(※)比較試験研究費 過去3年間の試験研究費の平均額
ロ.当期試験研究費 - (※)基準試験研究費 > 0
(※)基準試験研究費 過去2年間の試験研究費の多い金額
∴ 適用あり
②特別控除額
イ.控除限度額 ①イ × 5%
ロ.税額基準額 法人税額 × 10%
ハ.イとロの少ない方
(2)平均売上金額の10%超の試験研究費に係る特別控除額
①判定
試験研究費 - 当期以前4年間の平均売上金額 × 10% > 0
∴ 適用あり
②控除限度額
イ.超過税額控除割合 (試験研究費割合 - 0.1)× 0.2
ロ.控除限度額 ① × イ
ハ.税額基準額 法人税額 × 10%
ニ.ロとハの少ない方
(3)(1)と(2)の多い方
2011年1月6日木曜日
消費税理論(小規模事業者に係る納税義務)
1.納税義務者の原則
(1)事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。
(2)保税地域から外国貨物を引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
2.小規模事業者に係る納税義務の免除
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、1(1)の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、別段の定めがある場合は、この限りでない。
3.課税事業者の選択
2の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、2の規定の適用を受けない旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択届出書」という。)をその納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出をした事業者がその提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(注1)以後の課税期間(注2)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(注1)その提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課税期間
(注2)その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。
4.選択不適用の届出
(1)課税事業者選択届出書を提出した事業者は、その規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択不適用届出書」という。)をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)(1)の場合において、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
(3)調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
(1)の場合において、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合(一定の課税期間においてその届出書の提出前にその調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合を含む。)には、(2)の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
この場合において、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日からその調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しているときは、(4)の規定の適用については、その届出書の提出は、なかったものとみなす。
(4)課税事業者選択不適用届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、課税事業者の選択の届出は、その効力を失う。
5.宥恕規定
(1)事業者が、やむえない事情により課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を3の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日(その課税期間が一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日。以下同じ。)までに提出できなかった場合等において、その事業者が一定の事実を記載した申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けたときは、その課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
(2)税務署長は、届出書の提出ができなかったことにつきやむをえない事情が無いと認めるときは、(1)の申請を却下する。
(3)税務署長は、(1)の申請につき承認又は却下の処分をするときは、(1)の申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
6.一定の課税期間
(1)事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(2)個人事業者が相続により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間
(3)法人が合併により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその合併があった日の属する課税期間
(4)法人が吸収分割により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する課税期間
7.基準期間
(1)個人事業者 その年の前々年
(2)法人 その事業年度の前々事業年度(その前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
8.基準期間における課税売上高
(1)個人事業者及び基準期間が1年である法人
その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、①から②を控除した金額の合計額(以下「売上に係る税抜対価の額の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
①基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等の金額
②基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
(2)基準期間が1年でない法人
その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額からその基準期間における売上に係る税抜対価の額の返還等の金額の合計額を控除した残額をその法人のその基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて算出した金額
※月数とは、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。
(1)事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。
(2)保税地域から外国貨物を引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
2.小規模事業者に係る納税義務の免除
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、1(1)の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、別段の定めがある場合は、この限りでない。
3.課税事業者の選択
2の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、2の規定の適用を受けない旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択届出書」という。)をその納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出をした事業者がその提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(注1)以後の課税期間(注2)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(注1)その提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課税期間
(注2)その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。
4.選択不適用の届出
(1)課税事業者選択届出書を提出した事業者は、その規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択不適用届出書」という。)をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)(1)の場合において、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
(3)調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
(1)の場合において、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合(一定の課税期間においてその届出書の提出前にその調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合を含む。)には、(2)の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
この場合において、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日からその調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しているときは、(4)の規定の適用については、その届出書の提出は、なかったものとみなす。
(4)課税事業者選択不適用届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、課税事業者の選択の届出は、その効力を失う。
5.宥恕規定
(1)事業者が、やむえない事情により課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を3の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日(その課税期間が一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日。以下同じ。)までに提出できなかった場合等において、その事業者が一定の事実を記載した申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けたときは、その課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
(2)税務署長は、届出書の提出ができなかったことにつきやむをえない事情が無いと認めるときは、(1)の申請を却下する。
(3)税務署長は、(1)の申請につき承認又は却下の処分をするときは、(1)の申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
6.一定の課税期間
(1)事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(2)個人事業者が相続により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間
(3)法人が合併により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその合併があった日の属する課税期間
(4)法人が吸収分割により課税事業者の選択の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する課税期間
7.基準期間
(1)個人事業者 その年の前々年
(2)法人 その事業年度の前々事業年度(その前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
8.基準期間における課税売上高
(1)個人事業者及び基準期間が1年である法人
その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、①から②を控除した金額の合計額(以下「売上に係る税抜対価の額の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
①基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等の金額
②基準期間中に行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
(2)基準期間が1年でない法人
その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額からその基準期間における売上に係る税抜対価の額の返還等の金額の合計額を控除した残額をその法人のその基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて算出した金額
※月数とは、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。
2011年1月5日水曜日
消費税理論(貸倒れに係る消費税額の控除等)
1.貸倒れに係る消費税額の控除
事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったことその他これに準ずる一定の事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(その税込価額に105分の4を乗じて算出した金額)の合計額を控除する。
2.書類の保存
(1)書類の保存
1の規定は、事業者がその債権につき1に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむをえない事情によりその保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間
1の規定の適用を受けようとする事業者は、(1)の書類を整理し、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
3.償却債権取立益に係る消費税額
1の規定の適用を受けた事業者が貸倒れとなった課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
4.相続、合併又は分割の場合
(1)相続があった場合
①相続により事業を承継した相続人がある場合において、被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権についてその相続があった日以後に1の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人がその課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、1及び2の規定を適用する。
②相続により事業を承継した相続人が被相続人について1の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が1の規定の適用を受けたものとみなして、3の規定を適用する。
(2)合併又は分割の場合
(1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
5.一定の課税期間
(1)民事再生法の規定による再生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(3)金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(4)債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等から見てその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
(5)上記に準ずる一定の事実
事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったことその他これに準ずる一定の事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(その税込価額に105分の4を乗じて算出した金額)の合計額を控除する。
2.書類の保存
(1)書類の保存
1の規定は、事業者がその債権につき1に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむをえない事情によりその保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間
1の規定の適用を受けようとする事業者は、(1)の書類を整理し、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
3.償却債権取立益に係る消費税額
1の規定の適用を受けた事業者が貸倒れとなった課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
4.相続、合併又は分割の場合
(1)相続があった場合
①相続により事業を承継した相続人がある場合において、被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権についてその相続があった日以後に1の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人がその課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、1及び2の規定を適用する。
②相続により事業を承継した相続人が被相続人について1の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が1の規定の適用を受けたものとみなして、3の規定を適用する。
(2)合併又は分割の場合
(1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
5.一定の課税期間
(1)民事再生法の規定による再生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(3)金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定により債権の切り捨てがあったこと。
(4)債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等から見てその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
(5)上記に準ずる一定の事実
事故
今日、帰りに渋滞してたんだけど、原因は事故だったみたい。
道の真ん中に4,5人の人がいたんだけど、その人たちの輪の中に
一人倒れてる人がいた。
結構、やばそうだった。大丈夫だったかな。
そういえば、元旦にお風呂に行ったんだけど、
近くで倒れる人を見た。
ちょーびっくりして、お店の人を呼んだんだけど、
しばらくすると動きだして、なんとか大丈夫だったみたい。
今年は、既に2回も倒れた人を見てしまった。
なんか、よくない年なのかなぁ。
おみくじは大吉だったんだけど。
まぁ、気をつけるに越したことはないので、気をつけよっと。
道の真ん中に4,5人の人がいたんだけど、その人たちの輪の中に
一人倒れてる人がいた。
結構、やばそうだった。大丈夫だったかな。
そういえば、元旦にお風呂に行ったんだけど、
近くで倒れる人を見た。
ちょーびっくりして、お店の人を呼んだんだけど、
しばらくすると動きだして、なんとか大丈夫だったみたい。
今年は、既に2回も倒れた人を見てしまった。
なんか、よくない年なのかなぁ。
おみくじは大吉だったんだけど。
まぁ、気をつけるに越したことはないので、気をつけよっと。
2011年1月3日月曜日
消費税理論(輸出免税等)
1.輸出免税等
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する。
2.輸出取引等の範囲
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2)外国貨物の譲渡又は貸付け
(3)国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
(4)専ら(3)に掲げる輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
(5)(1)~(4)に掲げる資産の譲渡等に類するもの
①外航船舶等の譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
②専ら国内及び国外にわたって又は国外間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
③外航船舶等の水先、誘導等その他これらに類する役務の提供で船舶運航事業者等に対するもの
④外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(指定保税地域等における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特定輸出貨物に係る役務の提供にあっては、一定の場所におけるものに限る。)
⑤国内及び国外にわたって行われる郵便又は信書便
⑥無形固定資産等の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
⑦非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
3.輸出証明
(1)適用要件
この規定は、その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、証明がされたものでない場合には、適用しない。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
4.課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する。
2.輸出取引等の範囲
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2)外国貨物の譲渡又は貸付け
(3)国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
(4)専ら(3)に掲げる輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
(5)(1)~(4)に掲げる資産の譲渡等に類するもの
①外航船舶等の譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
②専ら国内及び国外にわたって又は国外間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対するもの
③外航船舶等の水先、誘導等その他これらに類する役務の提供で船舶運航事業者等に対するもの
④外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(指定保税地域等における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特定輸出貨物に係る役務の提供にあっては、一定の場所におけるものに限る。)
⑤国内及び国外にわたって行われる郵便又は信書便
⑥無形固定資産等の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
⑦非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
3.輸出証明
(1)適用要件
この規定は、その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、証明がされたものでない場合には、適用しない。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した一定の書類又は帳簿を整理し、その課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
4.課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
あけおめ
あけましておめでとうございます。
って、もう3日か。
この3日間はほんとのんびりなーんにもせず過ごしたなぁ。
ちょっと、勉強したいなぁなんて思っちゃったりするくらい・・・。
さ、今日から勉強を始動!!
夏まであと210日程、がんばるぞっ!!
って、もう3日か。
この3日間はほんとのんびりなーんにもせず過ごしたなぁ。
ちょっと、勉強したいなぁなんて思っちゃったりするくらい・・・。
さ、今日から勉強を始動!!
夏まであと210日程、がんばるぞっ!!
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