1.相続税の期限内申告
(1)本来の提出義務者
①一般の場合
相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注1)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額(配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして計算した金額)があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注2)に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合
相続財産法人に係る財産分与の事由が生じたため新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、①の規定にかかわらず、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(注2)に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)提出義務の承継者
(1)の規定により相続税の期限内申告書を提出すべき者が申告期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注2)に、その死亡した者に係る相続税の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2.還付を受けるための相続税の申告
相続時精算課税適用者は、1(1)①の規定により相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか、相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けるため、還付を受けるための相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
3.共同提出等
(1)明細書の添付
1、2の規定により申告書を提出する場合には、その申告書に一定の明細書を添付しなければならない。
(2)申告書の共同提出
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で1又は2の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。
(3)提出を要しない場合
1又は2の規定は、申告期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。
(注1)
被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
(注2)
その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで
2012年11月29日木曜日
2012年11月23日金曜日
相続税理論 : 未分割遺産に対する課税
★ 未分割遺産に対する課税
相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
ただし、その後においてその財産の分割があり、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、又は税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。
相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
ただし、その後においてその財産の分割があり、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、又は税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。
2012年11月22日木曜日
法人市民税
9月決算11月提出のお客さんで、次の通り本店の移転があったんだけど、
移転の日 12/22 (登記の日 1/17)
移転の日とすべきところを登記の日としてしまってた・・・。
市役所からの連絡で気づいたんだけど、早めに提出してたので
修正申告などしなくて済んでよかったよ。
思い込みって怖いですね。慎重に慎重に確認しないといけないなぁと痛感しました。
ちなみに、月数の計算において、
1月未満の端数は切捨となるので、要注意。
具体例)
上記の場合、9月決算法人なので、期首10/1から移転の日12/22までは、2か月と少々
つまり、1か月未満切捨なので、2か月となる。
また、12/23から9/30までは、9か月と少々なので、9か月となる。
移転前の事務所のある市 50,000円 × 2カ月
移転後の事務所のある市 50,000円 × 9カ月
2012年11月17日土曜日
効率化2
効率化って難しい。
ある程度の予測で効率化をすることにより
利益率の改善が図れそうな顧客リストを割り出せた。
それぞれの顧客ごとに効率化を図ることを考える。
個々に対応するのは、非効率なので、いくつかのグループに区分し、
グループごとに対応策を検討する。
1.原始証憑を預かって、仕訳入力している顧客グループ
2.伝票や補助簿の作成が中途半端にできている顧客グループ
3.伝票をある程度正確に書ける顧客グループ
4.自計化できている顧客グループ
やっぱり、一番問題なのは、2番のグループ。
中途半端なため、チェックしたり、追加したりと手間が半端でないため、時間がかかってる。
3番グループへ引き上げるか、いっそのこと1番グループへ引き下げる方か効率的。
会社の規模が小さければ、1にすることで、顧客の手間も減り
本業に力を入れていただけるうえ、我々の手間も減る。
次に、ルール化、標準化を強化する。
特に1番の顧客は、月100仕訳以下の顧客に絞り込み、
標準化、ルール化を進めることで、格段に効率化できると思われる。
標準化できたら、こればっかりをやるパート社員を活用することで、
さらなるコスト削減も可能となるだろう。
それ以外は、3番、4番へとステップアップしてもらう。
これについても、ステップアップの標準化の推進で、楽になるだろう。
この場合には、業種ごとに統一する方向で考えれば、いいだろうね。
2012年11月11日日曜日
相続税 : No3テキスト 実力テスト
結果 (採点中)点 / 70点
試験時間 80分 / 制限時間 80分
間違い箇所
1.(2点)相続人の判定 : 兄弟姉妹の子を見落とし。代襲相続人であった。
2.(2点)土地の評価 : 奥行長大補正率を乗じ忘れていた。
3.(2点)債務とならないもの : 相続人の責めに帰すべき付帯税(上記の他にあった)が控除してしまった。
2012年11月10日土曜日
2012年11月7日水曜日
相続税 : 債務控除
1.債務控除
(1)無制限納税義務者等
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
(2)制限納税義務者等
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権等で担保される債務
③①、②の債務を除くほか、その財産の取得等のために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤①から④の債務を除くほか、被相続人が死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営業上又は事業上の債務
2.控除が認められない債務
次の財産の取得等のために生じた債務の金額は、1の規定による控除金額に算入しない。
ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
3.控除すべき債務
(1)確実な債務
1の規定により控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
(2)公租公課
1の規定により控除すべき公租公課の金額は、被相続人が死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税等その他の公租公課の額で一定のものを含むものとする。
(1)無制限納税義務者等
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
(2)制限納税義務者等
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権等で担保される債務
③①、②の債務を除くほか、その財産の取得等のために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤①から④の債務を除くほか、被相続人が死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営業上又は事業上の債務
2.控除が認められない債務
次の財産の取得等のために生じた債務の金額は、1の規定による控除金額に算入しない。
ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
3.控除すべき債務
(1)確実な債務
1の規定により控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
(2)公租公課
1の規定により控除すべき公租公課の金額は、被相続人が死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税等その他の公租公課の額で一定のものを含むものとする。
復興増税
いよいよ、平成25年から個人所得税の復興増税が始まります。
源泉所得税もこれにより2.1%の上乗せをして徴収する必要が出てきますね。
報酬などで100万以下のものについては、10.21%(これまでは、10%)を、
100万超のものについては、20.42%(これまでは、20%)を徴収しなければなりません。
なんか端数が出てきてちょっと気持ち悪いって思うのは、私だけでしょうか。
でもって、これが25年も続くなんて大変だね。
2012年11月4日日曜日
No3テキスト 補助問題
結果 37点 / 50点
試験時間 85分(5分オーバー) / 制限時間 80分
間違い箇所
1.(8点)電卓ミスで、4か所 8点
2.(2点)農地の算式 : 市街地周辺農地の(× 80/100)を忘れていた。
3.(1点)贈与税(暦年)の非課税 : 相続開始年分の贈与税は、非課税
4.(1点)贈与税(精算)の非課税 : 相続開始年分の贈与税は、なし
相続時精算課税の控除額 : 25,000千円
5.(1点)各人の相続税額 : 仕方ない。
<相続時精算課税の控除額>
4人家族をモデルケースとして金額算定がなされている。
父親が死亡し、母親、子供2人の3人が相続人となるケースでは、
基礎控除額が、50,000千円+10,000千円×3人=80,000千円
一人当たりの控除額は、80,000円/3人=26,666千円
となり、きりのいい数字にするため、25,000千円となったようである。
2012年11月3日土曜日
相続税 : 相次相続控除
相次相続控除
相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産(注1)を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から障害者控除までの規定を適用した後の金額)から、次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式)
A × (C/(B-A))(100/100を超える場合には100/100) × D/C × ((10-E)/10)
A : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)につき課せられた相続税額(附帯税に相当する相続税額を除く。)
B : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)
C : 第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額
D : 第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)
E : 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満切捨)
(注1)第1次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。
(注2)第2次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。
相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産(注1)を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から障害者控除までの規定を適用した後の金額)から、次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式)
A × (C/(B-A))(100/100を超える場合には100/100) × D/C × ((10-E)/10)
A : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)につき課せられた相続税額(附帯税に相当する相続税額を除く。)
B : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)
C : 第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額
D : 第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)
E : 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満切捨)
(注1)第1次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。
(注2)第2次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。
2012年11月2日金曜日
太陽光発電設備の即時償却
太陽光発電の即時償却って終わったんじゃなかったの?
いえいえ、条件は厳しくなったけど続いているらしい。
というか、今の太陽光発電投資がバブリ気味なのもこの税制が関係してるかも。
重要な条件としては、次の3つ
1.経産大臣の認可を受けること。
2.10kwh以上の設備を設置すること。
3.平成25年3月31日までに、上記2が完了すること。
(注)売電開始は、設置から1年以内であればOK
ちなみに、適用年度は売電開始(売電開始により事業供用と考えるため。)を
した日の属する事業年度となる。
で、あとは上記の切り替えがあった時期が問題なんだけど、
~ H24.3.31 : 上記の条件なしで、即時償却可。
(7%税額控除と30%特別償却の選択も可)
H24.4.1 ~ H24.5.28 : 残念ながら即時償却の適用なし。
(7%税額控除と30%特別償却の選択適用)
H24.5.29 ~ H25.3.31 : 上記の条件を満たせば、即時償却可。
(7%税額控除と30%特別償却の選択も可)
H25.4.1 ~ : 即時償却なし。7%税額控除と30%特別償却の選択適用
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/support/121001greenhenko.pdf
2012年11月1日木曜日
効率化1
効率化って難しい。
会計事務所での効率化って言っても何から手をつけるべきか。
できるところから手をつけるとして、
まずは、現状を把握するところから。
顧客ごとにどのくらいコストがかかっているのか。
会計事務所の場合には、ほとんどが人件費なので、日報ベースで顧客ごとのコストを算出。
あとは、システム費がかなりの部分を占めているので、これを各顧客で按分。
そうすると、どの顧客でコストをかけているかがある程度把握できてくる。(はず・・・)
これにより、どの顧客から着手して効率化していくべきかが明確になる。(んだろうなぁ。)
だけど、これをやろうとすると、最低1年くらいやらないと有効な情報が得られない。
方向性を立てるために、そんな悠長なことも言ってられない。
じゃ、どうするか。
まずは、担当者ごとの感覚で、どの程度時間をかけているのか、ヒアリングして状況把握すべき。
おそらく、完璧な結果は出ないが、8,9割正しい数字が出てくるはず。
人って、コンピュータのように正確で早く答えを出せないけど、
ほぼ答えに近いものは、コンピュータより早く答えを出せるからね。人の感覚を信じる。
じゃ、着手する顧客の優先順位を付けられたとして、どうしよう。。。
また今度考えよぉ。
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