1.債務控除
(1)無制限納税義務者等
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
(2)制限納税義務者等
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権等で担保される債務
③①、②の債務を除くほか、その財産の取得等のために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤①から④の債務を除くほか、被相続人が死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営業上又は事業上の債務
2.控除が認められない債務
次の財産の取得等のために生じた債務の金額は、1の規定による控除金額に算入しない。
ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
3.控除すべき債務
(1)確実な債務
1の規定により控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
(2)公租公課
1の規定により控除すべき公租公課の金額は、被相続人が死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税等その他の公租公課の額で一定のものを含むものとする。
2012年11月7日水曜日
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