2012年11月23日金曜日

相続税理論 : 未分割遺産に対する課税

★ 未分割遺産に対する課税
 相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
 ただし、その後においてその財産の分割があり、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、又は税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。

お腹の調子が悪い

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